不動産所得の範囲とは

2012年2月17日

不動産所得とは、不動産等の貸付による所得をいいます。

しかし、不動産等の貸付であってもすべて不動産所得になるわけではなく、その貸付の内容によって所得の内容が違ってきます。

例えば…

◇有料駐車場・有料自転車置場の場合

・自己の責任において保管する場合→事業所得または雑所得

・単なる土地の貸付→不動産所得

 

◇アパート・下宿等

・アパート等のように食事を供さない場合→不動産所得

・下宿等のように食事を供する場合→事業所得または雑所得

◇広告等のために看板を設置した場合

・土地・家屋の屋上または側面、塀等の使用の対価→不動産所得

・飲食業・浴場業等における広告の掲示→事業所得

◇建物等の所有を目的とする借地権等の設置による対価で、その対価がその設定の対象となった土地の時価の1/2を超える場合→譲渡所得

◇借地権等の存続期間の更新の対価として受ける更新料および名義書替料に係る所得(資産の譲渡とみなされる行為に該当しない場合)→不動産所得

…と似たような場合でも貸付の内容によって所得内容が違ってきます。

今後、不動産に係る所得がある場合は、当たり前に不動産所得と思っていてもそれに該当しないケースもあるので予め確認しておくことをお勧めします。

都市ガス と プロパンガス

2012年2月17日

ガスが地中に埋設された管で供給されているのがいわゆる「都市ガス」。

東京ガス管轄内なら東京瓦斯株式会社から、反対に配管の施設がない地域はプロパンガスのボンベが民間の燃料屋さんから供給されています。

販売チラシの住宅設備の一覧にも、ガスの種類を書くようになっていますが、プロパンを避ける人が結構いらっしゃるように感じます。
この傾向は賃貸住宅、賃貸アパートにでも言えることですね。

先のブログに、爆発事故はどちらも変わらないということや、プロパンガスのメリットをいくつか書きましたけど、
私はさらに、「都市ガス」という呼び方に問題があるのではないかと…思うのです。
都市ガスじゃなければ反対は田舎ガス? だからプロパン=田舎、というイメージになってしまってはいないでしょうか?
やっぱり、住むのなら田舎より都市がいいですか?

一方、プロパンガスの業者さんは、徐々に減る利用客を食い止めようと頑張っています。

プロパンガスのエリアに引っ越しをすると、「ガス業者は指定のところにお願いします」…ということになっていることが多いでしょ?

ガス業者さんにとって、一件増えるということは、しばらくの権利的収入源となるので必死です。

以前、アパートを建築する会社にいましたが、そこで建てるアパートはもっぱらプロパンガス仕様でした。
なぜかというと、設備が簡単だからです。
簡単 イコール 安い。
建物代が安くなるから、宣伝できる利回りの数字も上がるのです。

それを都市ガスにするとなると、地面を掘って、ガス管を繋げて、再度埋め戻ししてアスファルト舗装…その費用で利回りはガッツリ低下してしまいます。
確かにランニングコストはプロパンの方が都市ガスより高くなりますが、
販売業者にとって入居者のランニングコストは利回りの計算に入ってきません。

でも永遠のテーマ…「空室対策」においては、先に書いたようにマイナスに働いてしまいます。

あとは、決断ですね。
すべての条件が満たされて、かつ安い物件…なんて、あったら?

市場に出る前に不動産業者が買っちゃいますから。

セットバックについて

2012年2月17日

セットバックについての説明されている記事を書き出してみました。

建築基準法では、都市計画区域内で建物を建築する場合、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接することが義務づけられています。これによって、災害時のの緊急車両の円滑な通行や消火活動がスムーズに行われ、安全で快適な住環境が確保されます

建築基準法が施工される前に建築された建物では、前面道路が幅員4mに満たない場合もあり、都内でも、下町など、現在でも4mに満たない道路に接する物件が残ります。こうした道路に接する土地に建築物を建てるために必要なのが、「セットバック(道路後退)」です。セットバックとは、現況4mに満たない道路に接する土地に新たに建築物を建てる場合、現在の道路中心線から2m道路境界線を後退して建築物を建てることをいいます。そうすることで、将来的に隣地や向かいの敷地を含め、幅員4mの道路を確保しようというのが目的です。

建蔽率・容積率算出の際に土地面積として扱われるか、固定資産税が免除されるか等は、市町村によって異なりますので、契約時に確認されることをおすすめします

 


●接する道の幅が4mに満たない土地だということです。
●不動産は道路が大切です、「実際見た目の道路」と家を建てる時に係る「建築基準法上の道路」とは意味を分けて考えておく必要があり、土地を買う時にも売る時にもこの事を理解しておく事が大切です。

売主様にとって、売却価格を設定する時に、これを知った上でする価格設定とそうでないのとでは、納得も違いますし、結果も違ってきます。
●建築基準法という、家を建てる時の法律の前提が、「建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」となっているということです。

■広告で セットバック要(約5㎡)とある時の意味
3m幅の前面道路に、間口が10m接している敷地がある時
(4mー3m)÷2×10m=5㎡   となり
対象敷地の内、道路側約5㎡の部分は、建築対象面積から(建築基準法上は)除外される(所有は自分のものです)ということです。
現状が4mに満たない狭い道路の街並みを、将来4mの道路が作りやすくなるよう、建替えの際には、国民皆で考えておきましょうということです 。