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横浜市南区の不動産会社栄都

セットバックについて

2012年2月17日 金曜日

セットバックについての説明されている記事を書き出してみました。

建築基準法では、都市計画区域内で建物を建築する場合、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接することが義務づけられています。これによって、災害時のの緊急車両の円滑な通行や消火活動がスムーズに行われ、安全で快適な住環境が確保されます

建築基準法が施工される前に建築された建物では、前面道路が幅員4mに満たない場合もあり、都内でも、下町など、現在でも4mに満たない道路に接する物件が残ります。こうした道路に接する土地に建築物を建てるために必要なのが、「セットバック(道路後退)」です。セットバックとは、現況4mに満たない道路に接する土地に新たに建築物を建てる場合、現在の道路中心線から2m道路境界線を後退して建築物を建てることをいいます。そうすることで、将来的に隣地や向かいの敷地を含め、幅員4mの道路を確保しようというのが目的です。

建蔽率・容積率算出の際に土地面積として扱われるか、固定資産税が免除されるか等は、市町村によって異なりますので、契約時に確認されることをおすすめします

 


●接する道の幅が4mに満たない土地だということです。
●不動産は道路が大切です、「実際見た目の道路」と家を建てる時に係る「建築基準法上の道路」とは意味を分けて考えておく必要があり、土地を買う時にも売る時にもこの事を理解しておく事が大切です。

売主様にとって、売却価格を設定する時に、これを知った上でする価格設定とそうでないのとでは、納得も違いますし、結果も違ってきます。
●建築基準法という、家を建てる時の法律の前提が、「建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」となっているということです。

■広告で セットバック要(約5㎡)とある時の意味
3m幅の前面道路に、間口が10m接している敷地がある時
(4mー3m)÷2×10m=5㎡   となり
対象敷地の内、道路側約5㎡の部分は、建築対象面積から(建築基準法上は)除外される(所有は自分のものです)ということです。
現状が4mに満たない狭い道路の街並みを、将来4mの道路が作りやすくなるよう、建替えの際には、国民皆で考えておきましょうということです 。