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横浜市南区の不動産会社栄都

相続税  基礎の基礎

2013年10月22日 火曜日

末期癌の告知をするか否か…という状態ですと、死期が迫っていることを知らずに入院している方に「遺言書、書いてよ」とは…なかなか言えません。

ただ、万が一(被相続人になるかたが)亡くなってしまうと遺言書の有る無しで遺産の分割は大きく変わってしまいます。
兄弟仲良く、何の不公平もない家族なら問題ないかもしれませんが、外からでは分からない問題がいろいろあるものです。
平成27年1月1日以降に税制が変わるので注意が必要ですが、それをこれから少しずつ、できるだけ簡単な言葉を使って明らかにしていこうと思います。

遺言書がなければ、法定相続人に法的に決められた分け方で分割されます。

 

さて、遺言書があっても、ある場合は、分与を受けられないこともあります。それはどういう場合でしょうか?

 

テレビドラマじゃありませんが、

受取る側が与える側を殺めてしまったり、脅迫して遺言を書かせた場合です。

その人は相続を受けられません。当たり前。

相続を受けた建物の滅失登記

2013年10月18日 金曜日

無いようであるケースだと思いますので備忘のために書いておきます。

同居していた親が亡くなって、その土地・建物を相続したとします。

相続した後、相続を受けた人(相続人)はその不動産を売って、移り住むことになりました。

つまり、建物は取り壊されることが予定されているということです。
相続人はその後、不動産業者に売却しましたが、建物は取り壊しをするため登記をしなくていいということになり、そのまま事は進みました。

さて、いざ、その建物の滅失登記をしようとすると、

普通私は、その建物の所有者からの委任状をもらって申請をするわけですが、
今回のケースでは、所有者はもう亡くなっています。

法務局に問い合わせるのが適当ですが、
スパッと答えてくれません。

なぜかは、区役所に行って相談してみてわかりました。

親がいつ亡くなったか(数年前なのか、何十年も前なのか)、
親子が同居していたのか、別居していたのか
相続人が結婚などをして、他の籍に移っているのか、

これらによって、必要な証明書がかわってくるのです。

要するに、
①被相続人…この場合お父様が亡くなったという証拠になる証明書
②相続人と被相続にの続柄がわかる証明書
③相続人の現住所の証明書

が必要だということです。

すでに、相続人から、「戸籍謄本、死亡証明書、住民票等、滅失登記の申請に必要な証明書の申請、取得に関する一切の権限」についての委任状を取り付けてあるので私が全て書類を取得できました。
他のケースではさらに必要な書類が出て来るかもしれませんが、

今回のケースでは、相続人の
●戸籍謄本
●住民票
だけで事が足りました。

滅失登記には印紙などの料金や税金はかかりませんが、2週間くらいの時間だけがかかります。
その法務局に取りに行ければ取りに行けばいいし、
滅失登記の証明書を郵送して欲しいのなら380円の切手代がかかります。

相続 その1 遺言状の内容は絶対的?

2013年9月26日 木曜日

親が亡くなるなどで、相続が発生した場合、突如として「相続問題」が発生します。

困る前に少しずつ「知識」を身につけておきましょう。
特に税金関係は「知らないと損をする」ことが多いのです。

第一回目の今回は、遺言状(一般的には「ゆいごん」ですが、法律用語では「いごん」と読みます)がしっかりしている場合のケースです。
その遺言どおりに必ず相続しなければならないか?という話です。

さて、遺言をめぐっては仲の良かった家族や兄弟が流血の惨事を迎えることもあります。
遺言はそれほど絶対的なものなのでしょうか?

「遺留分」というものがあるのはご存知かと思います。
あなたが最低限もらうことができる分、と思っておいて良いでしょう。

例えば遺言で、あなたには「一切分与しない」と書かれていた場合、やはりあなたの取り分は全く無くなってしまうのでしょうか?

ここで「知らないと損をする」というポイントです。

遺言状で「一切無い」という場合でも「あなたが請求すれば」遺留分までは獲得できる…という原則です。
あなたが「請求しない限り」遺言状の内容が…法で定められている割り当てどおりでなくても…その通りになってしまうのです。

但し有効期限があって、あなたが遺留分の侵害の事実を知った時から1年です。
事実を知らなくても10年で時効です。

自分が遺留分を侵害されているかどうかを知らないと請求もできません。
請求できることを知らないと、自身の遺留分が侵害されているかどうかの疑問もわきません。