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横浜市南区の不動産会社栄都

中国銀行の住宅ローン

2013年7月2日 火曜日

中国人の方が住宅ローンを組む場合、金融機関は口を揃えて「永住権が必須」といいます。

そんな時は、中国銀行があります。

ここの住宅ローンは永住権を必須としていません。
その代わり、
在留カード(外国人登録証明書)
などいろいろ必要なものはありますが…。

どうぞ、日本の銀行で断られたからと諦めずにご相談ください。

 

あと! 収益物件を検討されているかた(国籍問わず…)にとっても、いい情報があります。

連帯保証人をやめたい!! やめられる?

2013年5月30日 木曜日

連帯保証人というものにはなるものではない・・・とわかっていても、逃れられないケースというものってあるものです。

では、連帯保証人になってしまった人が、やめることってできるのでしょうか?

答えは、Yesです。

 

ひとつのケースとして…
ご主人が住宅ローンを組んでいたが、離婚になった…という場合
たいてい、住宅ローンの契約時に“連帯保証人”の欄は奥様がサインをされていると思います。

ですが、離婚したからといって、即その責任から外れるわけではありません。 なぜなら、奥様の連帯保証は“銀行と奥様”の間の契約だからです。(奥様とご主人との間の契約ではないということです)

ですので、銀行の同意がなければ、奥様の連帯債務はそのままです。これはごく基本的なことです。

 

ですが、離婚するからには、相手と全く縁を切りたい…と思っているはず。

当時は楽しみにしていたマイホームも、離婚となると思いだしたくもないものになってしまうことでしょう。

離婚するにあたり、どうしても!住宅ローンの連帯保証から抜けたい場合、

ご主人が、奥様に代わる連帯保証人を用意できれば、銀行との交渉の上で連帯保証人から解放される場合があります。
例えば…
ご主人の両親や兄弟、その他の親族などで、一定の収入や資産を持っている人が、その別れる奥様に代わって連帯保証人になるよ…といういうことであれば、別れる奥様は連帯保証から解放される可能性があります。

あくまで、離婚したら自動的に解放される・・・のではなく、銀行との交渉で…解放される場合がある・・・ということですから、

もし予定がある方は・・・ご相談してみてください。

住宅ローンの返済猶予

2013年3月31日 日曜日

今朝の日経、住宅ローンの返済猶予をしているケースが多くて中小の金融機関が厳しい状況に、という記事が出ていました。

そうですよね。

いわゆるモラトリアム法が延長を重ねた上で、今日をもって終了。じゃ、明日から貸しはがしが始まるの?というと、実は「指導」ということで支払い猶予は保たれるようです。

住宅ローンを組んでいる人にとっては切実なニュースですが、もし今の返済が厳しくても悲観的にならないでくださいね。

方法はあるものです。

決して住宅ローンを決まった日に決まった額を払えないからといって自ら命を殺めることはありませんからね!!

 

記事では金融機関が苦しいと書いてありましたが、

苦しいのは実は銀行じゃなくて、その先にある保証会社やサービサーじゃないでしょうか?

保証会社やサービサー・・・どちらもこれまでは濡れ手に粟だったのが、適正な利益になった・・・というくらいじゃないかと私はあまり心配をしていませんけど。

住宅ローンの構造を理解すると、銀行はあくまでも窓口。
もし、個人客の支払いが滞ったらその債権は保証会社が買ってくれますから、銀行は無傷で済みます。

もちろん銀行は、個人客からの支払いをまとめて運用する訳ですから、投資する原資が少なくなるのは痛手ですけどね。
これまでは、個人客はまじめに住宅ローンを順調に返済していたので、少ない危険率で保証会社もサービサーも利益がガッポリ(?)あったわけです。
保証会社やサービサーが悪いって言ってるんじゃないですよ。リスクを負ったところが一番利益を取っていいんですけど。

これから地価が上がり始めたら、さらに保証会社やサービサーは儲かるはずです。
ですから、滞納や支払い困難な個人客が少し増えたとしても、金融機関がまずくなることは・・・無いと思います。

ただ、その記事で気になったのは、中小企業への貸出しをした分は(政府に頼らず)それぞれの金融機関で回収をしなさいよ、というのが基本らしいので耐力の無い小さい(預金額の)銀行は厳しいかも知れませんね。

地中海に浮かぶキプロスでは、それどころじゃないみたいですけど。