‘匿名’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

身分証明・本人確認

2012年2月23日 木曜日

不動産の取引も厳しくなってきまして、本人確認、身分証明証の提示が必要になりました。確かに、金融商品に近いものですから当たり前なのですが、今回は、身分証明書と本人確認について、ウィキペディアから一部抜粋してみました。

身分証明書とは、社会生活上、人の本人性や法的資格を示すために用いられる文書のことである。官公庁や学校・会社・団体など公的機関が発行する証明書等が利用される。身分証とも。

身分証明(本人確認)を求められる場合、一般には運転免許証やパスポート(旅券)・健康保険被保険者証・住民基本台帳カード(住基カード)など公的機関が発行する証明書で、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真など個人を特定する情報を記載・貼付したものであれば、身分証明書として通用する。

一般的には国籍(外国人の場合)・本籍現住所(本籍と異なる場合)・氏名生年月日年齢)など必要最低限な個人情報を確認できる公文書を要し、主に以下のようなものが用いられる。ファイル:Identification card JAPAN.jpg

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
  • 国民健康保険の保険証
  • 旅券(パスポート)
  • 外国人登録証(外国人の場合)
  • 宅地建物取引主任者証
  • その他の公文書

上記のような書類がないと、いくら本人が本人だと言っても信用されないのです。

 

買付証明書・購入申込書の取扱いには注意を

2012年2月21日 火曜日

不動産の売買交渉がある程度進んだ段階で、業者から買付証明書、あるいは売渡承諾書を出してほしいと言われることがあります。
これらの文書は法的な拘束力をもつものではありませんが、意思がないのに、安易に出すものではありません。
法的な性格は、判例上も、購入、売却の可能性を表明した文書であり、確定的な意思表示ではなく、契約の申込みあるいは承諾としての効力は認められないとされています。また、取引実務上も、契約成立前の準備段階において授受される文書であると理解するのが一般的になっています。
したがって、買付証明書、売渡承諾書は、いずれも撤回が随時可能なものとして取り扱われています。

ただ、人として、業者として、迷惑な人・・・・信用されなくなりますし、格好悪い感じですね。

 

不動産売買を一発で

2012年2月20日 月曜日

不動産の売買では、売買契約と残金決済および登記が別々の日に行われることが一般的ですが、当社、一発決済の方が多いのです。

一般的には不動産は高額であるため、買主が融資を利用する場合がほとんどで、売主の売却物件に抵当権等が設定されていて末梢の書類の準備等があるためです。

以下が一般的な通常の流れになります。

■売買契約時
売買契約締結、手付金の授受

■売買契約から残金決済までの間
融資の手配(買主)、抵当権抹消のための手続き・引渡しの準備等(売主)

■残金決済時
残代金の授受、物件の引渡し、所有権移転登記(抵当権抹消、設定登記等含む)

ところが、「売買代金を自己資金で用意できる」「物件に抵当権等が設定されていない」「すぐに引渡しが可能である」等の条件がそろっていれば、この作業を一回でおこなうことができます。

これを、「一発決済」といいます。

いわゆる普通のモノを購入するときと同様に、おカネを全額支払い、不動産の引渡しを受けることになります。所有権はその時点で移転し、登記もおこないます。

売買契約当日は、重要事項の説明を受け、売買契約を締結し、売買代金の授受および分担金の清算と物件の引渡し、そして、登記の申請手続きまでおこなうため、午前中、不動産会社、振込での支払いですと午後金融機関トータル4時間コースです。

その分、事前にしっかり準備をしておきたいものです。仲介としては気をつかうところです。

ちなみに、一括決済による不動産売買では、「手付金」「手付解除」「危険負担(引渡し前の滅失・毀損)」等の条項は適用されません。

しかし、瑕疵担保責任等については、通常の不動産売買と変わりません

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