横浜市南区の不動産会社栄都

相続を受けた建物の滅失登記

無いようであるケースだと思いますので備忘のために書いておきます。

同居していた親が亡くなって、その土地・建物を相続したとします。

相続した後、相続を受けた人(相続人)はその不動産を売って、移り住むことになりました。

つまり、建物は取り壊されることが予定されているということです。
相続人はその後、不動産業者に売却しましたが、建物は取り壊しをするため登記をしなくていいということになり、そのまま事は進みました。

さて、いざ、その建物の滅失登記をしようとすると、

普通私は、その建物の所有者からの委任状をもらって申請をするわけですが、
今回のケースでは、所有者はもう亡くなっています。

法務局に問い合わせるのが適当ですが、
スパッと答えてくれません。

なぜかは、区役所に行って相談してみてわかりました。

親がいつ亡くなったか(数年前なのか、何十年も前なのか)、
親子が同居していたのか、別居していたのか
相続人が結婚などをして、他の籍に移っているのか、

これらによって、必要な証明書がかわってくるのです。

要するに、
①被相続人…この場合お父様が亡くなったという証拠になる証明書
②相続人と被相続にの続柄がわかる証明書
③相続人の現住所の証明書

が必要だということです。

すでに、相続人から、「戸籍謄本、死亡証明書、住民票等、滅失登記の申請に必要な証明書の申請、取得に関する一切の権限」についての委任状を取り付けてあるので私が全て書類を取得できました。
他のケースではさらに必要な書類が出て来るかもしれませんが、

今回のケースでは、相続人の
●戸籍謄本
●住民票
だけで事が足りました。

滅失登記には印紙などの料金や税金はかかりませんが、2週間くらいの時間だけがかかります。
その法務局に取りに行ければ取りに行けばいいし、
滅失登記の証明書を郵送して欲しいのなら380円の切手代がかかります。

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