横浜市南区の不動産会社栄都

相続税  基礎の基礎

末期癌の告知をするか否か…という状態ですと、死期が迫っていることを知らずに入院している方に「遺言書、書いてよ」とは…なかなか言えません。

ただ、万が一(被相続人になるかたが)亡くなってしまうと遺言書の有る無しで遺産の分割は大きく変わってしまいます。
兄弟仲良く、何の不公平もない家族なら問題ないかもしれませんが、外からでは分からない問題がいろいろあるものです。
平成27年1月1日以降に税制が変わるので注意が必要ですが、それをこれから少しずつ、できるだけ簡単な言葉を使って明らかにしていこうと思います。

遺言書がなければ、法定相続人に法的に決められた分け方で分割されます。

 

さて、遺言書があっても、ある場合は、分与を受けられないこともあります。それはどういう場合でしょうか?

 

テレビドラマじゃありませんが、

受取る側が与える側を殺めてしまったり、脅迫して遺言を書かせた場合です。

その人は相続を受けられません。当たり前。

タグ: , ,

コメントは受け付けていません。