‘道路’ タグのついている投稿

横浜市南区の不動産会社栄都

建築基準法第43条第1項ただし書許可とは・・・

2012年5月27日 日曜日

建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法の道路に必ず2m以上

接していなければなりません。

この場合の「道路」とは建築基準法第42条に定める道路のことであり、

登記上は公衆用道路や公道であっても建築基準法の道路に該当しない

ものもありますので注意が必要です。

 

また、路地状敷地(専用通路)で道路に接する敷地や、共同住宅などの特殊な建築物や大規模な

建築物等の敷地の場合は、横浜市建築基準条例にて接道条件が付加されていますのであわせて

注意が必要です。

しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定にあてはまらない敷地が存在します。

このような場合に、交通上、安全上、防災上、衛生上、支障がないという前提のもとで条件を付けて

許可を必要とします。

これが建築基準法第43条第1項ただし書の許可と呼ばれるものです。

法第43条第1項ただし書の空地は建築基準法の道路としては扱うことができません。

従って、既存の建物の建て替え等をする際には許可を取得することが必要となります。

許可の可否及び条件については、事前相談票、案内図、現況周辺図又は現況測量図

(現状の道の幅員を明記したもの)、公図又は地籍図、登記簿謄本又は登記事項要約書

(対象の道及びその道に接する土地のもの)、地積測量図、現場写真等の資料を用意し、

建築道路課道路調整担当に相談ください。

この許可を得ることにより、一定の範囲内で敷地が接道しているとみなされ、建築が行えるようになります。

しかし、許可に際しては「建築審査会の同意」が必要とされています。

 

ご希望の物件はありません。しかし、限りなく近い物はあります。

2012年5月10日 木曜日
  1. 当たりが良く 南道路
  2. 駅から平坦で歩けて 徒歩10分位
  3. 静か
  4. 夜、道が明るい
  5. 土地の形が四角
  6. 道路と地盤がフラット
  7. カースペース
  8. 家と家の間がある
  9. 電柱・ゴミ置き場は他人の家の前
  10. 2階建て
  11. 都市ガス

ETC・・・・・

だいたい新築戸建てを探している方々の希望です。

100%無い物件を探されているのです。

予算が果てしなくあれば、そのような物件も作ることは可能なんでしょうけども・・・・・

高い買い物なので慎重にと思いますが、妥協できるところは妥協しないと、何も買えなくなりますよ。

上段の希望条件を変える考え方を下に書いてみました。

  1. 北道路 南向きの雛壇は?
  2. 15分でもイイのでは?
  3. どの程度の音まで許されるのでしょう?幹線道路以外であればほぼ静かです。
  4. 住宅街の夜道の明るさには限界があります。
  5. 四角い有効部分が広ければ良いのでは?
  6. 道路より高い方が陽当たり、プライバシーの確保が出来ます
  7. 近くに月極駐車場があれば良いのでは?カースペースが無いということはかなり安いのでは?
  8. 建ぺい率、容積率が高いと仕方がありません。
  9. 同上
  10. オール電化住宅にすれば?

セットバックについて

2012年2月17日 金曜日

セットバックについての説明されている記事を書き出してみました。

建築基準法では、都市計画区域内で建物を建築する場合、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接することが義務づけられています。これによって、災害時のの緊急車両の円滑な通行や消火活動がスムーズに行われ、安全で快適な住環境が確保されます

建築基準法が施工される前に建築された建物では、前面道路が幅員4mに満たない場合もあり、都内でも、下町など、現在でも4mに満たない道路に接する物件が残ります。こうした道路に接する土地に建築物を建てるために必要なのが、「セットバック(道路後退)」です。セットバックとは、現況4mに満たない道路に接する土地に新たに建築物を建てる場合、現在の道路中心線から2m道路境界線を後退して建築物を建てることをいいます。そうすることで、将来的に隣地や向かいの敷地を含め、幅員4mの道路を確保しようというのが目的です。

建蔽率・容積率算出の際に土地面積として扱われるか、固定資産税が免除されるか等は、市町村によって異なりますので、契約時に確認されることをおすすめします

 


●接する道の幅が4mに満たない土地だということです。
●不動産は道路が大切です、「実際見た目の道路」と家を建てる時に係る「建築基準法上の道路」とは意味を分けて考えておく必要があり、土地を買う時にも売る時にもこの事を理解しておく事が大切です。

売主様にとって、売却価格を設定する時に、これを知った上でする価格設定とそうでないのとでは、納得も違いますし、結果も違ってきます。
●建築基準法という、家を建てる時の法律の前提が、「建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」となっているということです。

■広告で セットバック要(約5㎡)とある時の意味
3m幅の前面道路に、間口が10m接している敷地がある時
(4mー3m)÷2×10m=5㎡   となり
対象敷地の内、道路側約5㎡の部分は、建築対象面積から(建築基準法上は)除外される(所有は自分のものです)ということです。
現状が4mに満たない狭い道路の街並みを、将来4mの道路が作りやすくなるよう、建替えの際には、国民皆で考えておきましょうということです 。