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横浜市南区の不動産会社栄都

建築基準法第43条第1項ただし書許可とは・・・

2012年5月27日 日曜日

建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法の道路に必ず2m以上

接していなければなりません。

この場合の「道路」とは建築基準法第42条に定める道路のことであり、

登記上は公衆用道路や公道であっても建築基準法の道路に該当しない

ものもありますので注意が必要です。

 

また、路地状敷地(専用通路)で道路に接する敷地や、共同住宅などの特殊な建築物や大規模な

建築物等の敷地の場合は、横浜市建築基準条例にて接道条件が付加されていますのであわせて

注意が必要です。

しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定にあてはまらない敷地が存在します。

このような場合に、交通上、安全上、防災上、衛生上、支障がないという前提のもとで条件を付けて

許可を必要とします。

これが建築基準法第43条第1項ただし書の許可と呼ばれるものです。

法第43条第1項ただし書の空地は建築基準法の道路としては扱うことができません。

従って、既存の建物の建て替え等をする際には許可を取得することが必要となります。

許可の可否及び条件については、事前相談票、案内図、現況周辺図又は現況測量図

(現状の道の幅員を明記したもの)、公図又は地籍図、登記簿謄本又は登記事項要約書

(対象の道及びその道に接する土地のもの)、地積測量図、現場写真等の資料を用意し、

建築道路課道路調整担当に相談ください。

この許可を得ることにより、一定の範囲内で敷地が接道しているとみなされ、建築が行えるようになります。

しかし、許可に際しては「建築審査会の同意」が必要とされています。