不動産の登記簿…てどれ?

2012年2月19日

不動産の取引にとって欠かせないのがいわゆる登記簿。

簡単にいうと、その地所の所有者が誰で、どういう状況でどういう形で所有しているのかがわかる書類です。それぞれ管轄の法務局で一通700円で誰でもが取得できます。

私も初めてこの書類に触れたころ、どこに「登記簿」と書いてあるか探してみましたが、どこにもありません。
「全部事項証明書」とあるだけ。

そう、「登記簿」とは役所のどこか奥にある記憶媒体「磁気ディスクの内容」そのもので、私たちが「登記簿謄本」と呼んでいるのは、そのディスクから知りたい特定の所在の情報を抜きだした写しで、その「全部事項証明書」のことです。

ただ、不動産業界でも司法書士も、それを端折って「謄本」と呼でいます。

先に簡単に書きましたが、その証明書は「表題部」と「権利部」に分かれていて、権利部は、所有権に関する登記を行う「甲区」と呼ばれ、所有権以外の権利に関する登記を示す「乙区」に分かれています。
具体的には…
「甲区」は、共同所有者がいるかどうかについて書かれていて、
「乙区」は、主に抵当権がついているか、どこが抵当権を持っているかがわかります。

 

登記簿というくらいですから、その地所が初めて登記されてからの履歴がわかる資料なのですが、コンピュータ化にともない、ある一定期間からの履歴しか書かれないことになりました。

それより昔のことを知りたい場合は、紙で綴じられている「閉鎖登記簿」という冊子を見せてもらうことになります。
元は大きな土地で、そこからどんどん分割されて(分筆(ぶんぴつ))いった様子もわかります。

その証明書の申請のときに、私たちが使っている「住所」と、登記で登録する「地番」とは全く違うことに驚かれるかたも多いですね。

あと、閉鎖謄本くらいになると、古いものは単位が「㎡」でなかったりします。

「畝(せ)」とか「反(たん)」とか…昔の地名から変わっていたりとか…なかなか興味深い資料です。

もし取得はしたものの、書いてある意味がわからない…というようなことがあれば、気軽にご相談ください。わかる範囲でお答えします。

一般的な瑕疵担保責任 (業者は例外)

2012年2月19日

瑕疵担保責任とは一言でいうと、隠れた瑕疵に対する責任です

まず瑕疵とは「欠陥、キズ」とほぼ同じ意味です。「隠れた」とは、買主が通常要求される注意をもってしても発見することが難しく、一見しただけでは、分からないことを言います。

そこで通常の注意力では発見できない欠陥・キズを「隠れた瑕疵」といいます。売買の目的物が通常有すべき品質・性能に欠けるところがあるか、又は当事者が表示した品質・性能が備わっていないことをさします。

「隠れた瑕疵」があった場合、民法・宅建業法では、買主を保護する規定が定められている。しかし事前に説明されている瑕疵(例えば雨漏り)について買主は売主に対して瑕疵担保責任を問えません。

買主が通常の注意力でもって発見できない瑕疵について、買主は売主に対して補修請求権もしくは損害賠償・契約解除権(瑕疵を修理できない程、重大な欠陥がある場合)を請求できます。

瑕疵の修復
瑕疵を発見したときは、急を要する場合を除いて、すみやかに売主様に連絡して立会う機会を設ける必要があります。それは、瑕疵の状態を売主様に確認していただくためです。
瑕疵が発見された場合、買主様は、売主様の費用負担で瑕疵の修復を行うことを、売主様に請求することができます。ただし、それ以上に損害賠償を請求したり、本契約の解除や無効を主張することもできません。瑕疵の修復工事は、瑕疵の状況によって個別に対応して行いますが、修復工事の程度は、社会通念上、合理的な範囲で行います。

 


間取り、いろいろ考えた末…

2012年2月18日

家を新築するとなると、建売りか、注文か…ということになると思います。

一般的に注文住宅は建売より高くなるのですが、

さてその注文住宅、あなたの夢と希望をふんだんに盛り込むことが自由です。

まさに夢のマイホーム!

そんなことだから誰も文句を…言わないのかと思ったら、いろいろ制限があることにびっくりされるのではないでしょうか?

例えば、リビングの庭側の壁をラウンド型にしようと思ったら、「こういうのは建築費がすごくかかりますよ」とか、

ちょっとした出っ張り、凹みをつくるとなると、「建材は90センチがモジュール(型)なので、こういうのは、つくってもいいですけど、割高になります」

とか、

斜線制限という建築基準法で定めるところの制限があって、これ以上南に家を動かせませんとか、

ここを大きな開口部分を造りたいといったら、強度的に無理だとか、

今は比較的安いコストで、間取りをいろいろ考えられるソフトが出ていますので、自由に考えられるのですが、

なかなかうまくいかないものです。

 

白紙の状態からいろいろ考えて、結果、建売住宅と全く同じ間取りになった…というケースが多いと聞きます。

それもそのはず、建売業者は、何千、何万棟を、それぞれの土地の形に応じて設計している実績があります。

それも必要とされるものをすべて盛り込み、無駄なく、各寝室平均した広さで、収納を設け、人の動きを遮らず…。

ですから、建売住宅を甘く見てはいけません。

逆に、注文住宅を検討されている方は、建売住宅の間取りを参考にされたら良いでしょう。

まったくサラの状態から一軒の家の間取りを完成させることは、素人にとってとても難しいことです。(だから楽しいというかたももちろんいらっしゃいますけど)

あ、もちろん建売業者さんの中でも、これはOK、これはNGというものはあります。

実績ってすごいものですね。間取りに困った方もどうぞご相談ください。