平成24年度税制改正案(後編)

2012年2月20日

【一部内容が見直されるもの】

1、特定の居住用財産の買換え等に係る長期譲渡所得の課税特例措置(課税の繰延)

…一部見直しの上、2年延長

<現行>譲渡資産の譲渡価格:2億円以下

<改正案>譲渡資産の譲渡価格:1.5億円以下

2、長期保有土地等(所有期間10年超)を譲渡し、新たに事業用資産に買い換えた場合の特例(80%の課税繰延)…対象となる買換え資産について一部要件を見直しの上、3年延長

<現行>買換え資産について面積要件等はなし

<改正案>買換え資産の対象となる土地等の範囲→事務所等一定の建築物の敷地で300㎡以上のものに限定

3、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除

…適用対象を見直しの上、3年延長

<現行>対象事業:5ヘクタール以上の一団の宅地開発

50戸以上の一団の住宅建設

<改正案>対象事業から「50戸以上の一団の住宅建設」を除外

4、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における各種特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税、所得税)…一部見直しの上、2年延長

●移転登録に係る登録免許税の軽減税率…戸建住宅に係る軽減税率を1,000分の2

(現行1,000分の1)に引き上げで適用期間を2年延長

●固定資産税の特例…現行どおり2年延長

●不動産取得税の特例…現行どおり2年延長

●長期優良住宅を新築又は取得した場合の所得税の特別控除

…税額控除額の上限を50万円(現行100万円)に引き下げた上で、適用期間を2年延長

5、土地に係る固定資産税の課税標準の特例措置…住宅用地については縮減

 

【新たに創設される措置】

1、低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、一定の認定省エネルギー住宅の新築・取得等について特例措置が講じられます。

●住宅ローン減税の拡充

<居住年>   <控除期間> <受託借入金の年末残高の限度額> <控除率>

平成24年      10年間       一般住宅が3000万円のところ     1%

→4000万円に拡充

平成25年      10年間       一般住宅が2000万円のところ     1%

→3000万円に拡充

●登録免許税の軽減税率

・所有権の保存登記 : 一般住宅が0.15%こところ→0.1%に緩和

・所有権の移転登記 : 一般住宅が0.3%こところ→0.1%に緩和

平成24年度の税制改正案は以上のようになります。

※政治情勢に大きな変動がない限り、3月末頃成立される見込みです。

 

駅前賃貸マンション≪サンコート大通り公園≫

2012年2月20日

本日はナント駅前物件のご紹介です。

横浜ブルーライン「阪東橋駅」を地上に上がったところにあるマンションです。

1階には「すき家」「まいばすけっと」があり、道路向かい側には「cocos」(ファミリーレストラン)

徒歩1分で「サンクス」。2分で「THUTAYA」。窓から広がる景色は大通り公園の緑。

欲張りさんでも納得の好立地!駐車場もあります(空き確認要)

分譲賃貸マンションなので管理も行き届いてます。

現在募集中の部屋は4階「407号室」 広めのワンルーム 27.92㎡

室内リフォーム済。内見の価値あり!お早めに!

【住所】 横浜市南区高根町3-17-4

【構造】 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建

【築年】 1984年 7月

【設備】 エレベーター 給湯 ベランダ 室内洗濯機置き場 ガスコンロ持ち込み可 出窓 管理人日勤

【賃貸条件】 賃料¥60,000 管理費なし 敷金1ヶ月 礼金1ヶ月

これ以上駅近物件は望めません!帰りが遅くなっても安心です。

 

 

 

 

 

不動産売買を一発で

2012年2月20日

不動産の売買では、売買契約と残金決済および登記が別々の日に行われることが一般的ですが、当社、一発決済の方が多いのです。

一般的には不動産は高額であるため、買主が融資を利用する場合がほとんどで、売主の売却物件に抵当権等が設定されていて末梢の書類の準備等があるためです。

以下が一般的な通常の流れになります。

■売買契約時
売買契約締結、手付金の授受

■売買契約から残金決済までの間
融資の手配(買主)、抵当権抹消のための手続き・引渡しの準備等(売主)

■残金決済時
残代金の授受、物件の引渡し、所有権移転登記(抵当権抹消、設定登記等含む)

ところが、「売買代金を自己資金で用意できる」「物件に抵当権等が設定されていない」「すぐに引渡しが可能である」等の条件がそろっていれば、この作業を一回でおこなうことができます。

これを、「一発決済」といいます。

いわゆる普通のモノを購入するときと同様に、おカネを全額支払い、不動産の引渡しを受けることになります。所有権はその時点で移転し、登記もおこないます。

売買契約当日は、重要事項の説明を受け、売買契約を締結し、売買代金の授受および分担金の清算と物件の引渡し、そして、登記の申請手続きまでおこなうため、午前中、不動産会社、振込での支払いですと午後金融機関トータル4時間コースです。

その分、事前にしっかり準備をしておきたいものです。仲介としては気をつかうところです。

ちなみに、一括決済による不動産売買では、「手付金」「手付解除」「危険負担(引渡し前の滅失・毀損)」等の条項は適用されません。

しかし、瑕疵担保責任等については、通常の不動産売買と変わりません