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横浜市南区の不動産会社栄都

阪東橋 徒歩3分 3LDKマンション!その2

2024年1月28日 日曜日

リフォームが完了した阪東橋のマンション「サングレイス横浜南」

先日紹介できなかった写真を掲載しました。

平成17年築のRC造10階建、ブルーライン線「阪東橋」駅から徒歩3分、京急線「黄金町」駅から8分、

日当りのよい4階角部屋73.2㎡、間取り3LDK

リフォーム済ですので、すぐ生活がスタートできます。

市大センター病院だけでなく近くには各種クリニックが豊富にあります。

区役所や学校、公園、商店も全部数分圏内。

横浜スタジアム、山下公園も散歩コースです!

価格は4,980万円(消費税込)※令和6年1月20日現在

詳細、内覧の予約については直接当社へどうぞ。

 

※こちらはおかげさまで成約済みとなりました!ありがとうございます

㈱栄都 045-325-8874

嬉しくない鳥の巣?

2023年8月3日 木曜日

駅舎軒下などを見上げたところにツバメの巣ができると、(縁起が良いという言い伝えもあることから)皆だいじにします。親鳥が雛にエサをせっせと運ぶさまは見ていて飽きません。

こういう微笑ましい風景とは逆に、とても厄介な場面もあります。

先日、当社所有のアパートのある入居者さんから電話が。

 

雨戸の戸袋に鳥が巣をつくって、家じゅうダニが発生して大変なことになっている、とのこと。

大変、というのは痒くて夜も眠れないほどだというのです。

自身で役所に相談したところ、駆除は数千円じゃ済まないから大家さんに相談せよという指示があったそうです。

私も初めての対応だったのでまずは事情を聞いて一旦切りました。

入居者さんも同じように検索したと思いますが、横浜市のHPから相談先を割り出しました。

それによると横浜市の場合、費用は自己負担になるものの、ちゃんとした一次受付窓口があります。

順を追って説明します。

まず役所に電話相談するか役所のHPで検索します。

HPで検索すると、なるほど入居者さんが言っているとおり。

一方で驚いたのは役所の担当者がすぐ言い当てたこと。

雨戸の戸袋に巣をすつくるのは「むくどり」で、巣をつくると昆虫などのエサと同時に大量のダニを持ち込むのだそうです。

恐ろしいですね。

大事なことを書いておきます

①巣の中に卵だけだったら自身で廃棄して良い

②雛がかえっていたら(鳥獣保護法から)勝手に処分してはならない

ということ。

現地ではすでに雛がかえっているとのことだったので

公益社団法人神奈川県ペストコントロール協会に連絡しました。

HPによると相談の多い虫の中にちゃんとあります ”ダニ”。

当然ゴキブリや蜂、アライグマなども入っています。

さて、アパートの所有者である当社が見積をお願いしたところ、

部屋から作業ができるようなら4万円(税別)、外からハシゴを掛けて作業するようだと5万円(税別)

とのことでした。(2023年6月現在)

この協会が窓口になって近隣の駆除業者が急行してくれるようでした。

役所は控え目に、お願いしてから1週間内には施工してもらえるだろうとのことでしたが、

その業者さんは翌日に作業していただけるとのこと。

さっそくお願いし作業は無事終了しました。

 

施工1週間後入居者さんに様子を聞いたところ、まったくダニはいなくなり、夜もゆっくり眠れるようになったとのこと。

安心しました。

すごい薬剤なのでしょうね。人体に安全なものであることを祈ります。

 

神奈川県下においては下にご相談されるといいようです

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不動産取得税の計算のしかた マンション(区分所有権)の場合

2023年1月10日 火曜日

※※不動産を買ったら不動産取得税!(写真は本文と関係ありません)※※

不動産を買うと、どこから聞きつけたか税務署から不動産取得税徴収の案内が来ます。

いろいろ控除されて、新築戸建や新築マンションを買った時にはゼロになってしまうこともありますが、

今回は1人住まい用の中古マンションを購入するときの実際をお伝えします。

その年々で軽減措置などがあるので、(ここはそんなにこだわるところではありませんが)その物件があるところの管轄の県税事務所、

不動産取得税課に連絡して不動産取得税の計算のしかたを尋ねてみてください。やさしく教えてくれます。

下の画像3枚はある物件の令和4年の公課(こうか)証明書です。同年中に引渡しがされるという前提で書きます。

横浜市においては、評価証明書と公課証明書の両方を取得しなくても、公課証明書に評価額が出ているし、実際の支払う税額が出ているのでこちらを取っておけば(評価証明書を取得しなくても)大丈夫です。

戸建ならこの書類だけで税額までわかるのですが、区分所有権の場合はもうひと手間いります。

それは持ち分があるからです。

持分は登記簿謄本に記載されている大きな数字の分数です。

 

『区分所有権の場合の実際例』

【土地のぶん】

下のマンションは、土地は2筆にまたがっていることから証明書も2枚になります。

計算のもとになるのは、左肩にある「〇年度価格(円)」

これを2で割って、登記簿にある持分(この物件の場合、1,086,000分の3,698)を掛けて税率の3%を掛けたのが税額です。

1枚目の土地 252,715,404 ÷2 × 3,698 ÷ 1,086,000× 3%=12,908円・・・A

2枚目の土地 183,688,856 ÷2 ×3,698 ÷ 1,086,000× 3%=9,382円・・・B

土地の不動産取得税額=A+B=22,290

【建物のぶん】

下の画像 3枚目(建物)については中程にある「価格(円)」がもとになる数字です。

建物のぶんについては ÷2の特例が無いので、もとの数字に3%を掛けたものが税額です。

3,649,489 × 3%=109,484円・・・C

 

ということで、不動産取得税はA+B+C=131,774円となります。

 

いろいろな特例措置がありますが、床面積が50㎡以上240㎡以下の場合は軽減の対象になります。

今回は50㎡ないので軽減がされません。

50~240㎡の範囲内の物件においては、築年数に応じてさらなる軽減がされます。

『軽減がされずに丸まる払うことになってしまいました』…という実例でした。