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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産取得税の計算のしかた マンション(区分所有権)の場合

2023年1月10日 火曜日

※※不動産を買ったら不動産取得税!(写真は本文と関係ありません)※※

不動産を買うと、どこから聞きつけたか税務署から不動産取得税徴収の案内が来ます。

いろいろ控除されて、新築戸建や新築マンションを買った時にはゼロになってしまうこともありますが、

今回は1人住まい用の中古マンションを購入するときの実際をお伝えします。

その年々で軽減措置などがあるので、(ここはそんなにこだわるところではありませんが)その物件があるところの管轄の県税事務所、

不動産取得税課に連絡して不動産取得税の計算のしかたを尋ねてみてください。やさしく教えてくれます。

下の画像3枚はある物件の令和4年の公課(こうか)証明書です。同年中に引渡しがされるという前提で書きます。

横浜市においては、評価証明書と公課証明書の両方を取得しなくても、公課証明書に評価額が出ているし、実際の支払う税額が出ているのでこちらを取っておけば(評価証明書を取得しなくても)大丈夫です。

戸建ならこの書類だけで税額までわかるのですが、区分所有権の場合はもうひと手間いります。

それは持ち分があるからです。

持分は登記簿謄本に記載されている大きな数字の分数です。

 

『区分所有権の場合の実際例』

【土地のぶん】

下のマンションは、土地は2筆にまたがっていることから証明書も2枚になります。

計算のもとになるのは、左肩にある「〇年度価格(円)」

これを2で割って、登記簿にある持分(この物件の場合、1,086,000分の3,698)を掛けて税率の3%を掛けたのが税額です。

1枚目の土地 252,715,404 ÷2 × 3,698 ÷ 1,086,000× 3%=12,908円・・・A

2枚目の土地 183,688,856 ÷2 ×3,698 ÷ 1,086,000× 3%=9,382円・・・B

土地の不動産取得税額=A+B=22,290

【建物のぶん】

下の画像 3枚目(建物)については中程にある「価格(円)」がもとになる数字です。

建物のぶんについては ÷2の特例が無いので、もとの数字に3%を掛けたものが税額です。

3,649,489 × 3%=109,484円・・・C

 

ということで、不動産取得税はA+B+C=131,774円となります。

 

いろいろな特例措置がありますが、床面積が50㎡以上240㎡以下の場合は軽減の対象になります。

今回は50㎡ないので軽減がされません。

50~240㎡の範囲内の物件においては、築年数に応じてさらなる軽減がされます。

『軽減がされずに丸まる払うことになってしまいました』…という実例でした。

 

 

不動産を購入した場合に係る”不動産取得税”の税額計算

2012年5月25日 金曜日

不動産取得税は、不動産(土地、家屋)の取得に対して

課税されます。

また不動産取得税は、「不固定資産税評価額」を課税標準として、

税額を算出します。

 

 

<不動産取得税の税率>

不動産取得税の税率は「原則4%」となっていますが…

区   分

税  率

土 地

家  屋

住 宅

住宅以外

平成15年4月1日から平成18年3月31日までの取得

3%

3%

3%

平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得

3%

3%

3.5%

平成20年4月1日から平成27年3月31日までの取得

3

3

4

となります。

<不動産取得税の軽減措置>

平成27年3月31日までに不動産のうち、「宅地」を取得した場合は、「固定資産税評価額が1/2」に軽減されます。
また、以下に該当する場合は固定資産税評価額から所定額の控除を受けることができます。
◇新築住宅
・床面積が50㎡以上~240㎡以下である…「固定資産税評価額-1,200万円」
◇中古住宅
・床面積が50㎡以上~240㎡以下である
・取得した中古住宅が自己の居住用で、取得日前20年以内に新築された住宅である(耐火構造の場合は25年)
以上の2つの条件を満たした場合…「固定資産税評価額-新築時期別控除額」
となります。
※新耐震基準に適合している中古住宅の場合は、築後20年(耐火構造の場合は25年)を超えた場合でも、軽減が受けられます。

新築時期別控除額>

新築時期別控除額

新築時期

控除額

~昭和56年(1981)6月30日

350万円

昭和56年7月1日~昭和60年6月30日

420万円

昭和60年7月1日~平成1年3月31日

450万円

平成1年4月1日~平成9年3月31日

1,000万円

平成9年(1997年)4月1日~

1,200万円

となります。

<不動産取得税の税額計算>

◇基本(控除が適用されない場合)
「固定資産税評価額×税率=不動産取得税額」
◇宅地を取得した場合
「固定資産税評価額×1/2×税率=不動産取得税額」
◇新築住宅の軽減が適用される場合
「(固定資産税評価額-1,200万円)×税率=不動産取得税額」
◇中古住宅の軽減が適用される場合
「(固定資産税評価額-新築時期別控除額)×税率=不動産取得税額」

となります。

2012年使える住宅購入の優遇制度はこれです

2012年2月4日 土曜日

税金の軽減や住宅ローン金利の引き下げなど、住宅購入を後押ししてくれる優遇制度は沢山あります。

しかし、2012年1月にまとめた「社会保障・税一体改革素案」で消費税アップや相続税の増税を打ち出している中、特に消費税増税は住宅購入に大きく影響してきます。

現在の制度をもう一度整理して購入時期等、将来設計を考える必要がありそうです。

 

①    住宅ローン

優遇内容:控除額最大300万円(長期優良住宅又は認定省エネ住宅なら最大400万円)

建物の条件:有/人の条件:有

適用期間:2013年3月31日の入居まで(2013年は控除額が縮小)

②    贈与税の特例

優遇内容:親や祖父母からの住宅資金の贈与について1000万円(省エネ又は耐震住宅なら1500万円)まで非課税

建物の条件:有/人の条件:有

適用期間:2014年12月31日の贈与まで(2013年以降は非課税枠が縮小)

③    フラット35Sベーシック/エコ

優遇内容:当初5年間0.7%(東日本大震災被災地は1.0%)金利引き下げ

建物条件:有/人の条件:有

適用期間:2012年10月31日の申し込みまで

④    復興支援・住宅エコポイント制度

優遇内容:15万円(東日本大震災被災地は30万円)相当のポイント

建物の条件:有/人の条件:無

適用期間:2012年10月31日の着工まで

⑤    不動産所得税の軽減

優遇内容:土地・建物の税額を軽減(標準税率4%→3%など)

建物の条件:有/人の条件:無

適用期間:2015年3月31日の取得まで※

⑥    登録免許税の軽減

優遇内容:建物・ローン分の税率を軽減(新築住宅0.4%→0.3%など)

建物の条件:有/人の条件:無

適用期間:2013年3月31日の登記まで

⑦    固定資産税の軽減

優遇内容:新築後3年間(マンションは5年間)の税率を1/2に

建物の条件:有/人の条件:無

適用期間:2014年3月31日の新築まで※

⑧    長期優良住宅優遇制度

優遇内容:各種税金(固定資産税を新築後5年間<マンションは7年間>1/2など)、

フラット35Sの金利引き下げ期間が20年に

建物の条件:有/人の条件:有

適用期間:2014年3月31日まで(住宅ローン控除、フラット35Sを除く)※

⑨    譲渡損失の繰越制度

優遇内容:自宅を売って損した金額を最長4年間の所得から繰り越して控除

建物の条件:有/人の条件:有

適用期間:2013年12月31日の売却まで※

※2012年度税制改正に盛り込まれた改正内容です。