買付証明書・購入申込書の取扱いには注意を

2012年2月21日

不動産の売買交渉がある程度進んだ段階で、業者から買付証明書、あるいは売渡承諾書を出してほしいと言われることがあります。
これらの文書は法的な拘束力をもつものではありませんが、意思がないのに、安易に出すものではありません。
法的な性格は、判例上も、購入、売却の可能性を表明した文書であり、確定的な意思表示ではなく、契約の申込みあるいは承諾としての効力は認められないとされています。また、取引実務上も、契約成立前の準備段階において授受される文書であると理解するのが一般的になっています。
したがって、買付証明書、売渡承諾書は、いずれも撤回が随時可能なものとして取り扱われています。

ただ、人として、業者として、迷惑な人・・・・信用されなくなりますし、格好悪い感じですね。

 

横浜市の住民税はなぜ高い?

2012年2月21日

住民税(市民税・県民税)は、1月1日現在住所のある市町村において前年中の所得に

対して課税されるものです。

横浜市では、平成21年度から条例に定めるところにより「緑豊かなまち横浜」を

次世代に継承する事を目的とした「横浜みどりアップ計画」を推進するための

安定的な財源として、『横浜みどり税』を実施しています。

このため、他の市町村よりも市民税の税額は高くなっています。

『横浜みどり税』として、市民税の均等割に年間900円上乗せされています。

実施期間は平成21年度より5年間となっています。

 

『横浜みどり税』…基本的な考えとしては、「緑を守る・残す・造る」という

コンセプトは非常にいいことではあると思います…が徴収方法として市民に

負担を掛けてまで新たな税金を生み出さなければならなかったのかというのは

疑問が残ります。

実施された以上、横浜市民が納得いくように、結果が見えるように進めて

いってもらいたいものです。

公簿売買 実測売買 どっち?

2012年2月21日

登記簿に載っている面積は、業者の中では「公簿(こうぼ)面積」といって、その面積で売買契約をすることを「公簿売買」と言います。その反対は「実測売買」。

消費者の方にとっては、聞き慣れない単語なので何のことだかわからないことが多いでしょう。

売買契約書を読み合わせる時、最初の方で

「本件売買は、公簿売買とします」

と言うところがあります。(もちろん「実測売買です」ということもあります)

それは、この取引自体は登記簿に記載されている面積をもって売買するのであって、後に測量をして実際の面積が多少違いがあっても売主・買主お互い文句は言いません、ということです。

反対に「実測売買」となると、後に測量をして面積が違った場合は、その分、お金で解決しましょう…ということになります。何十坪も変わることはほとんどありませんけど。

最近測量をされているような地所の場合は、登記簿の面積と、測量図の面積が同じなので、何の問題もないのですが、

測量が古いと、当時の測量技術の悪さから登記の面積と違う場合があります。
ただ、固定資産税などがその登記された面積を基準にしているので、ややこしくなります。

ここだけの話ですが、昔から土地の税金はできるだけ取られたくない…ということから小さめに申告することが多かったそうです。だから、実測面積より公簿面積が小さい場合は(直すと大きくなった分)税金が高くなるので特に直さなくても…ということになりますね!

登記のと測量図の面積が違うことで差し迫った問題はありませんが、気持ち悪い…とおっしゃるのであれば、「地積更生登記」という作業が必要です。
その際は、土地家屋調査士による隣地の境界の確定をして測量、そして登記という段取りになります。
隣接する地所の所有者の立会と確認…という協力ももちろん必要です。

普段から仲良くしておかないと、こういう時におへそを曲げたり「ワシは(境界確認の)判を押さん!!」とか言い出したりして、いざという時に話がまとまらないことがあるのでご注意を!