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横浜市南区の不動産会社栄都

公簿売買 実測売買 どっち?

2012年2月21日 火曜日

登記簿に載っている面積は、業者の中では「公簿(こうぼ)面積」といって、その面積で売買契約をすることを「公簿売買」と言います。その反対は「実測売買」。

消費者の方にとっては、聞き慣れない単語なので何のことだかわからないことが多いでしょう。

売買契約書を読み合わせる時、最初の方で

「本件売買は、公簿売買とします」

と言うところがあります。(もちろん「実測売買です」ということもあります)

それは、この取引自体は登記簿に記載されている面積をもって売買するのであって、後に測量をして実際の面積が多少違いがあっても売主・買主お互い文句は言いません、ということです。

反対に「実測売買」となると、後に測量をして面積が違った場合は、その分、お金で解決しましょう…ということになります。何十坪も変わることはほとんどありませんけど。

最近測量をされているような地所の場合は、登記簿の面積と、測量図の面積が同じなので、何の問題もないのですが、

測量が古いと、当時の測量技術の悪さから登記の面積と違う場合があります。
ただ、固定資産税などがその登記された面積を基準にしているので、ややこしくなります。

ここだけの話ですが、昔から土地の税金はできるだけ取られたくない…ということから小さめに申告することが多かったそうです。だから、実測面積より公簿面積が小さい場合は(直すと大きくなった分)税金が高くなるので特に直さなくても…ということになりますね!

登記のと測量図の面積が違うことで差し迫った問題はありませんが、気持ち悪い…とおっしゃるのであれば、「地積更生登記」という作業が必要です。
その際は、土地家屋調査士による隣地の境界の確定をして測量、そして登記という段取りになります。
隣接する地所の所有者の立会と確認…という協力ももちろん必要です。

普段から仲良くしておかないと、こういう時におへそを曲げたり「ワシは(境界確認の)判を押さん!!」とか言い出したりして、いざという時に話がまとまらないことがあるのでご注意を!