横浜市南区の不動産会社栄都

一般的な瑕疵担保責任 (業者は例外)

瑕疵担保責任とは一言でいうと、隠れた瑕疵に対する責任です

まず瑕疵とは「欠陥、キズ」とほぼ同じ意味です。「隠れた」とは、買主が通常要求される注意をもってしても発見することが難しく、一見しただけでは、分からないことを言います。

そこで通常の注意力では発見できない欠陥・キズを「隠れた瑕疵」といいます。売買の目的物が通常有すべき品質・性能に欠けるところがあるか、又は当事者が表示した品質・性能が備わっていないことをさします。

「隠れた瑕疵」があった場合、民法・宅建業法では、買主を保護する規定が定められている。しかし事前に説明されている瑕疵(例えば雨漏り)について買主は売主に対して瑕疵担保責任を問えません。

買主が通常の注意力でもって発見できない瑕疵について、買主は売主に対して補修請求権もしくは損害賠償・契約解除権(瑕疵を修理できない程、重大な欠陥がある場合)を請求できます。

瑕疵の修復
瑕疵を発見したときは、急を要する場合を除いて、すみやかに売主様に連絡して立会う機会を設ける必要があります。それは、瑕疵の状態を売主様に確認していただくためです。
瑕疵が発見された場合、買主様は、売主様の費用負担で瑕疵の修復を行うことを、売主様に請求することができます。ただし、それ以上に損害賠償を請求したり、本契約の解除や無効を主張することもできません。瑕疵の修復工事は、瑕疵の状況によって個別に対応して行いますが、修復工事の程度は、社会通念上、合理的な範囲で行います。

 


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