雨漏りの原因

2012年3月5日

建物の立地条件によって、どこからでも雨漏りは起こります。

「雨漏り」=「屋根からくるもの」と考えていないだろうか?実はそれは大きな間違い。

多くの人は屋根を修理すれば大丈夫だと思っています。天井・壁・サッシなどいろいろなところに原因が。

「上からくるもの」という考えを捨てて原因をしっかり見極めないと、

「上を直しても直しても漏れる…」なんてことに・・・

屋根以外からの侵入というのはよくあるケース。知らぬ間に漏水し、

いつのまにか家中を腐らせてしまう可能性もあるのが雨漏りの恐ろしいところ…。

ただ屋根の修理をするだけでは対処しきれない

  • 外壁のひび割れ
  • サッシの建て付けの不具合
  • 瓦・屋根材のズレ
  • 換気口
  • 換気口

雨漏りの修理をする前に確実に原因と範囲を突き止める方法として

赤外線診断を行います。どこから雨漏りしているのか?どこまで雨漏りしているのか?

先ずは正確に把握することから始まります。そのままにしておくと軒や柱が腐り、

大切な財産である家が使えなくなってしまう可能性があります。

一刻も早く雨漏りの修理を行いましょう  

不動産の売買取引で雨漏りがある物件は売主さんにとっては、安くなってしまいますので・・・

 

 

家を持つということ その2 “合理的?” 

2012年3月4日

今、家を持とうと考えている方々は、年齢的に30歳前後でしょうか。

今から30年前というと、バブル経済の真っただ中。
物ごころついた頃はバブルが弾けた後で…ということになるのでしょう。

バブルのころは異常だったと思います。
値段の高いものはイイモノだ、という勘違いがまかり通りました。

建築資材も「こだわり」屋さんがいて、いろいろ大変だったことでしょう。

バブル後、贅沢なことをやっていると“バブリー”と揶揄されるようになりました。

建築業界もそれに対応したか、注文住宅で苦労しながら仕様を決めていくものより、
あらかじめ建てられたものを割安な価格で買えればいいじゃないか、
という合理的に物事考えるかたが多くなったのでしょうね、建売の新築が増えていきました。

肉は肉屋で、米は米屋で…より、大量仕入れで安くなっているスーパーマーケットで買う…という世代でしょうから。

ただ、前の回に書いたように、家づくりに合理性はマッチしないように感じるのです。

家づくりには面倒くさい作業がたくさんあります。
壁紙ひとつとっても、ピンからキリまであります。
柄モノが好きな奥さまと、無地が好きなご主人でもめるかもしれません。

でも、二人で住む家だし、好きで一緒になった訳ですから、
きっと、妥協点がみつかるものです。

そうすることで家にもっと愛着が出てくるものだと思います。
家は英語でhouseですが、houseではなくhomeになってはじめて「我が家」になるのではないでしょうか?

家庭が円満であることは、ご主人の仕事、奥さまの健康、子供さんがたの成長にとってベースですよね?
住んでいて気持ちのいい家はきっと、安心できる家庭のベースを築いてくれるのではないかと考えています。

賃貸人と賃借人の敷金関係

2012年3月4日

賃貸人が賃貸目的物を第三者に譲渡し、賃貸人の地位がその新所有者に

移った場合、敷金関係は、新所有者に移り、賃借人は新所有者に対して

敷金の返還を請求することができるのでしょうか。

これは、賃貸人の地位が移転しても、敷金関係は新所

有者に受け継がれます。

したがって、賃借人は新所有者に対して敷金返還請求

権を行使することができます。

それと、もう一つ気を付けなければならない事は、

この賃貸人の移転の場合に、敷金関係が新賃貸人に

移転するというのは、賃貸借契約が継続している間の

話です。

賃貸借契約が終了し、明渡し前に賃貸目的物の譲渡

が行われた場合には、新旧所有者の合意のみでは、敷金に関する権利義務は、新所有者に承継されません

ので敷金返還請求権先については注意が必要です。

 

次に賃借人が賃借権を譲渡した場合に、敷金関係は新賃借人に移転するでしょうか。

この場合、賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要ですが、先ほどとは逆に敷金関係は新賃借人に移転しません。

これは落ち着いて考えれば分かります。

Aが賃貸人、Bが賃借人、Cが賃借権の譲受人だとします。

BがAに差し入れた敷金が、Cに受け継がれるとすると、Bは他人のために担保を提供していることになります。

したがって、賃借権の譲渡の場合には、BからCへ敷金返還請求権を譲渡するなどの特別な事情がない限り、敷金関係は新賃借人に移転しません。

賃貸人の移転と賃借人の移転の敷金関係は違うので、気を付けて下さい。