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横浜市南区の不動産会社栄都

賃貸の諸費用

2012年5月24日 木曜日

 

不動産(アパート・借家)を借りる場合、下記の様な諸費用・各書類が必要となります。

賃料 1ヶ月分(ただし、月の途中で契約の場合、入居月の日割賃料)
敷金 物件により金額が異なります。
礼金 1ヶ月分(物件により必要な場合があります。)
保険(共済) 賠償責任保険(個人賠責・借家人賠責・家財保険)にご加入頂きます。
建物構造により金額が異なります。
仲介手数料 賃料の1ヶ月分+消費税の仲介手数料が必要です。
必要書類 賃借人

  1. 運転免許証の写し(学生の場合、学生証の写し可)
  2. 健康保険証の写し

連帯保証人

  1. 運転免許証の写し
  2. 健康保険証の写し
  3. 印鑑証明書(市町村発行の原本)

※物件によってことなりますが、火災保険・保証会社加入・鍵交換・ハウスクリーニング等が発生する物件があります。

 

 

 

賃貸人と賃借人の敷金関係

2012年3月4日 日曜日

賃貸人が賃貸目的物を第三者に譲渡し、賃貸人の地位がその新所有者に

移った場合、敷金関係は、新所有者に移り、賃借人は新所有者に対して

敷金の返還を請求することができるのでしょうか。

これは、賃貸人の地位が移転しても、敷金関係は新所

有者に受け継がれます。

したがって、賃借人は新所有者に対して敷金返還請求

権を行使することができます。

それと、もう一つ気を付けなければならない事は、

この賃貸人の移転の場合に、敷金関係が新賃貸人に

移転するというのは、賃貸借契約が継続している間の

話です。

賃貸借契約が終了し、明渡し前に賃貸目的物の譲渡

が行われた場合には、新旧所有者の合意のみでは、敷金に関する権利義務は、新所有者に承継されません

ので敷金返還請求権先については注意が必要です。

 

次に賃借人が賃借権を譲渡した場合に、敷金関係は新賃借人に移転するでしょうか。

この場合、賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要ですが、先ほどとは逆に敷金関係は新賃借人に移転しません。

これは落ち着いて考えれば分かります。

Aが賃貸人、Bが賃借人、Cが賃借権の譲受人だとします。

BがAに差し入れた敷金が、Cに受け継がれるとすると、Bは他人のために担保を提供していることになります。

したがって、賃借権の譲渡の場合には、BからCへ敷金返還請求権を譲渡するなどの特別な事情がない限り、敷金関係は新賃借人に移転しません。

賃貸人の移転と賃借人の移転の敷金関係は違うので、気を付けて下さい。

 

礼金の意味は・・・・

2012年3月3日 土曜日

実際のところ、礼金がないということは、オーナーが持ち出ししているということです。物元の不動産屋さんは募集の広告料をオーナーより頂かないと、客付けを仲間の不動産屋に協力してもらえないことになります。仲介手数料の1か月は基本的には借主より頂くのです。

共同の仲介 貸主ー不動産屋A-不動産屋B-借主の場合、不動産屋Aの仕事は貸主より頂くようになります。オーナーもお金を捻出するしたいので、礼金から支払われるケースが多いのです。

詳しくは、当店に来て頂けると解りやすくご説明します。

礼金について調べてみました。下記文章はウィキペディアより抜粋しました。

礼金とは、主に関東地方において、不動産の賃貸借契約の締結の際に賃借人が賃貸人に対して支払う一回払いの料金である。原則として返還されるべき敷金や保証金、建築協力金などとは異なる。

関西地方における敷引き(賃貸人が「敷金」として受領した金員のうち一定額を返還しないこと。なお、当該一部については不返還である以上は法的には敷金ではないとも考えられる。)に相当する。

礼金は、地方から大都会(東京)に一人でやってきた単身赴任者・学生等の援護のために、上京した人の親戚が東京の下宿などの大家に払った現金が由来といわれる。上京する人に大都会に知り合い・親戚がいない場合に、いざとなったときには大家に面倒を見てもらえるようにと、「前もっての感謝」という意味でお金を払った。そのお礼の意味で、「礼金」と呼ばれるようになった。

言い換えれば、礼金を受け取る大家は、これから家を借りる人の面倒を見るという義理の約束を交わしたことになる。