‘匿名’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

礼金の意味は・・・・

2012年3月3日 土曜日

実際のところ、礼金がないということは、オーナーが持ち出ししているということです。物元の不動産屋さんは募集の広告料をオーナーより頂かないと、客付けを仲間の不動産屋に協力してもらえないことになります。仲介手数料の1か月は基本的には借主より頂くのです。

共同の仲介 貸主ー不動産屋A-不動産屋B-借主の場合、不動産屋Aの仕事は貸主より頂くようになります。オーナーもお金を捻出するしたいので、礼金から支払われるケースが多いのです。

詳しくは、当店に来て頂けると解りやすくご説明します。

礼金について調べてみました。下記文章はウィキペディアより抜粋しました。

礼金とは、主に関東地方において、不動産の賃貸借契約の締結の際に賃借人が賃貸人に対して支払う一回払いの料金である。原則として返還されるべき敷金や保証金、建築協力金などとは異なる。

関西地方における敷引き(賃貸人が「敷金」として受領した金員のうち一定額を返還しないこと。なお、当該一部については不返還である以上は法的には敷金ではないとも考えられる。)に相当する。

礼金は、地方から大都会(東京)に一人でやってきた単身赴任者・学生等の援護のために、上京した人の親戚が東京の下宿などの大家に払った現金が由来といわれる。上京する人に大都会に知り合い・親戚がいない場合に、いざとなったときには大家に面倒を見てもらえるようにと、「前もっての感謝」という意味でお金を払った。そのお礼の意味で、「礼金」と呼ばれるようになった。

言い換えれば、礼金を受け取る大家は、これから家を借りる人の面倒を見るという義理の約束を交わしたことになる。

 

不動産広告

2012年3月2日 金曜日

不動産の広告は、規制が厳しいのです。たとえば・・・・・

未完成の宅地や建物は、開発許可や建築確認を受けるまでは広告その他の表示をしてはならないことになっています。

ときどき「新築フリープラン」などといって、建築確認のない新築住宅の広告が見受けられますが、これは公正競争規約に違反です。

(建築確認取得済みの物件でフリープランというのも、流通している場合があります)

通常、不動産広告に表示される次の一般的な事項についてまちまちな表示とならないように表示基準を定めています。

物件の内容・取引条件等に係る表示基準
ア 取引態様
イ 物件の所在地
ウ 交通の利便性
エ 各種施設までの距離または所要時間
オ 団地の規模
カ 面積
キ 物件の形質
ク 写真・絵図
ケ 設備・施設等
コ 生活関連施設
サ 価格・賃料
シ 住宅ローン等
ス その他の取引条件

抽象的な用語や他の物件又は他の不動産会社と比較するような次に挙げる用語については、表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合を除き、その使用を禁止しています。

[1] 完全、完ぺき、絶対などの用語
[2] 日本一、抜群、当社だけなどの用語
[3] 特選、厳選などの用語
[4] 最高、最高級など最上級を意味する用語
[5] 格安、堀出、土地値などの用語
[6] 完売など著しく人気が高く、売行きがよいことを意味する用語

本当に厳しいのです・・・・

不動産広告は「宅地建物取引業法」(国土交通省等)と「不当景品類及び不当表示防止法」(消費者庁)によって、誇大広告などの不当表示が禁止されています。このほか、宅地建物取引業法では青田売り(未完成)物件の広告の開始時期を制限したり、取引態様の明示義務を課しています。
誇大広告などをした場合には、宅地建物取引業法によって業務の停止命令や免許の取消または6月以下の懲役などの罰則があります。
また、不当景品類及び不当表示防止法によって「措置命令」が行われます。この命令に従わないときは2年以下の懲役または300万円以下の罰金などの罰則があります。

購入前の心配事は明確に!

2012年3月1日 木曜日

 

心配すればキリがありません。

例えば下記のような・・・・・

  • 近所にどんな人が住んでいるのか  (見てまわるしかありません。向かい3件両隣)
  • 近隣で問題になっていることはないか (住民に聞く)
  • 朝のゴミ出しの様子は
  • 進学する小学校や中学校の評判は
  • 販売図面や、公図、測量図と違っていないか (販売図面はだいたい違います)
  • 電磁波や騒音などは問題ないか
  • 境界ポイントがない、又はまぎらわしい位置にないか  (引き渡しまでに直してもらいましょう)
  • 地域の慣習で建物の規模(3階建)に制限はないか
  • 隣地からの越境物はないか、本地から越境しているものはないか (だいたいあります。)
  • どんな家を建てれるのか(建築基準の確認)
  • 前面道路は公道?私道?
  • セットバックする必要は?
  • 建築基準法上の道路への接道はしているか?
  • 未接道・建築不可になってはいないか?  (必ずチェック)
  • 水害履歴や土壌汚染の届けは?
  • 地区計画や建築協定による建築への制限
  • 防火地域の種類は? それに伴う建築コストへの影響は?
  • 市街化調整区域で建築確認が下りない地域ではないか?
  • 今の所有者は誰?
  • 売主と登記名義人は同じか
  • 抵当額が売買価格をオーバーしていないか
  • 対象地の面積は、売買契約書と同じか
  • 対象不動産と接道道路の間に他人の所有地などないか
  • 測量図がなかったり、又はかなり古かったりしないか
  • 境界確定時に隣地所有者とトラブルになった可能性はないか
  • 滅失登記をしていない建物の登記が残っていないか
  • 建物の建築できない地目ではないか
  • 差押などの、完全な所有権の行使を阻害するものはないか
  • その場所が昔、墓地やため池などで登記されていた場所ではないか
  • 普通のアンテナで大丈夫なのか電波障害のチェック
  • 電波障害があるのに、ケーブルTVの利用不可能な地域でないか
  • ガス・水道管などの埋設管がきちんと前面道路にあるか
  • 物件のまわりの治安、事故発生状況は大丈夫か
  • 水道管の口径が小さくて、水圧不足ではないか
  • 通学路に大きな通りなどの危険な場所はないか

不動産業者がしっかり調査します。

不明点は購入前に不動産業者に確認させましょう!