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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産広告

2012年3月2日 金曜日

不動産の広告は、規制が厳しいのです。たとえば・・・・・

未完成の宅地や建物は、開発許可や建築確認を受けるまでは広告その他の表示をしてはならないことになっています。

ときどき「新築フリープラン」などといって、建築確認のない新築住宅の広告が見受けられますが、これは公正競争規約に違反です。

(建築確認取得済みの物件でフリープランというのも、流通している場合があります)

通常、不動産広告に表示される次の一般的な事項についてまちまちな表示とならないように表示基準を定めています。

物件の内容・取引条件等に係る表示基準
ア 取引態様
イ 物件の所在地
ウ 交通の利便性
エ 各種施設までの距離または所要時間
オ 団地の規模
カ 面積
キ 物件の形質
ク 写真・絵図
ケ 設備・施設等
コ 生活関連施設
サ 価格・賃料
シ 住宅ローン等
ス その他の取引条件

抽象的な用語や他の物件又は他の不動産会社と比較するような次に挙げる用語については、表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合を除き、その使用を禁止しています。

[1] 完全、完ぺき、絶対などの用語
[2] 日本一、抜群、当社だけなどの用語
[3] 特選、厳選などの用語
[4] 最高、最高級など最上級を意味する用語
[5] 格安、堀出、土地値などの用語
[6] 完売など著しく人気が高く、売行きがよいことを意味する用語

本当に厳しいのです・・・・

不動産広告は「宅地建物取引業法」(国土交通省等)と「不当景品類及び不当表示防止法」(消費者庁)によって、誇大広告などの不当表示が禁止されています。このほか、宅地建物取引業法では青田売り(未完成)物件の広告の開始時期を制限したり、取引態様の明示義務を課しています。
誇大広告などをした場合には、宅地建物取引業法によって業務の停止命令や免許の取消または6月以下の懲役などの罰則があります。
また、不当景品類及び不当表示防止法によって「措置命令」が行われます。この命令に従わないときは2年以下の懲役または300万円以下の罰金などの罰則があります。