駅近!1DK賃貸マンション≪フェアネスK横浜≫

2012年2月26日

今日の横浜は曇り予報のはずですが、先ほどから霧雨がパラついてます。

明日こそ天気が良くなることを期待して…

本日の賃貸マンションのご紹介は≪フェアネスK横浜≫です。横浜ブルーライン「阪東橋駅」徒歩1分の駅近!

使いやすい広めの間取りの1DKです。建物がとてもおもしろい造りで、見たことがある方はご存知だと思いますが、広いバス通りから裏の大通り公園にかけて細長くマンションが建っています。

部屋によって窓からの景観がまるで違うのは、とっても珍しいですね。

機械式の駐車場もマンション内にあります。(使用料¥18,900)

女性には嬉しい「シャンプードレッサー」「2口ガスコンロ」「オートロック」「クローゼット2か所」と設備も充実してます。

空室が出ても、すぐに決まってしまう人気物件です。内見はお早めに!

【住所】 横浜市中区曙町4-60-1

【構造】 鉄筋コンクリート造 9階建

【築年】 1994年10月

【設備】 オートロック 2口ガスコンロ エアコン BS CATV 光ファイバー 室内洗濯機置場 シャンプードレッサー フローリング ミニ冷蔵庫 クローゼット2か所

【賃貸条件】 賃料¥69,000~ 共益費¥5,000  礼金なし 敷金2ケ月 オリコカード家賃集金システム

現在5・6・8階で入居者募集中です。詳細はお問い合わせください。

 

相続手続きの期限について

2012年2月26日

◇3カ月以内にしなければならないこと

相続放棄】
相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人の負の財産である債務が正の財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。これで借金を負担しなくてすみます。それには家庭裁判所に申し出ることが必要です。

限定承認】
被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、正の財産の範囲内で負の財産を承継することを「限定承認」といいます。借金の額が分からない時に使います。これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。

 

◇4カ月以内にしなければならないこと

所得税準確定申告】
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。

一年の途中で区切りをつけるということです。所轄の税務署に申告します。
この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。

 

◇10カ月以内にしなければならないとこ

相続税の申告】
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。原則的には遺産分割協議も10ヶ月以内という事になります。

相続税の納付】
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

 

◇1年以内にしなければならないこと

遺留分の減殺請求】
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

以上、期限のある手続きは上記のようになっていますが全部行う訳ではありません。

 

重要事項説明添付資料・公図

2012年2月26日

公図は、登記所に備え付けられている、土地の形状や隣接地との位置関係(境界)が分かるように作られた「地図に準ずる図面」のことをい言います。

これは、土地の大まかな位置や形状を表すもので、登記所で閲覧し、写しを取ることができます。

不動産の登記簿ではその土地の面積、地目、所有者、担保権者などの情報は知ることができますが、

土地の実際のかたちや、隣の土地あるいは道路とどのように接しているかなどの情報は分かりませんので、

土地の形や位置関係などを図面にしたものが公図です。
公図は、明治初期の地租改正事業で作られた地図が基になっており、現況と大きく異なる場合がある。というのは、

明治時代の技術では正確な測量が難しかったこともあり、また徴税の参考資料として作成されたという背景もあり、現況とは一致しないことが多い。

ただし、公図の他に土地の位置や形状を示す公的な資料がない地域では、土地の大まかな位置や形状を明らかにできる点で資料価値があるため、今でも利用されている。
現在、国土調査法に基づく国土調査の一つで、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者・地番・地目を調査し、

境界の位置と面積を測量する「地籍調査」が実施されており、日本全国で「公図」を「正確な地図」へと置き換える作業がすすめられています。

 

 

公図ですが、法務局に備え付けられていることはもちろんですが、市役所等の役場でも閲覧、写しの請求ができます。