不動産の登記簿謄本

2012年2月27日

登記簿とは、不動産に関する権利関係及び物理的現況を記載するために設けられた、登記所が保管する帳簿をいう。

土地建物の権利関係を確認するには登記事項証明書を確認

【所在】【①地番】
住居表示が実施されている地域では、普段使用している住所と登記簿の地番が異なる場合がありますので、以下の方法で確認しましょう。
ⅰ「権利証」「登記識別情報」で確認
ⅱ「ブルーマップ」で確認(㈱ゼンリンより市販されているものですが、法務局、図書館などに置いてあるところも多いです)
ⅲ市区町村役場で発行する「住宅地図」と法務局で発行される「公図」を見比べて特定する

【②地目】【③地積】
現状と違っている場合も多くあります。
「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」
それまで紙の謄本で処理していたものをコンピュータ化したことを表しています。
新しく建築された建物を除き、ほとんどの登記事項証明書に記載されています。

【登記の目的】
所有者が変わる場合は「所有権移転」です。
【受付年月日・受付番号】
日付は法務局で申請書が受け付けられた日で、番号はその法務局での1月1日から12月31日までの受け付けの通し番号です。
【原因】
申請書の作成、提出、受付などには関係なく、権利が移転した日です。相続の場合は元の所有者が亡くなった日になります。
【権利者その他の事項】
新しい所有者が1人の場合は「所有者」になります。兄弟2人で相続した場合などは「共有者」として2人の住所氏名が記載されます。

 

当たり前すぎて今さら聞けないこと  ~契約~

2012年2月27日

お客様からたまに聞く、単語に「本契約」「仮契約」があります。

一方、私たち不動産業者からすると、

「仮」も「本」も無いのですけど。

伺ってみると、仮契約は私たちがいう「契約」で、本契約は私たちがいう「決済(引き渡し)」のようです。

気をつけておかなければいけないのは、契約時に、「仮の契約だもんね」・・・と軽く思ってしまうことです。

契約が締結すれば、もちろんそれをもって契約は有効になります。
ですが、たいていの場合、「ローンの審査が決められた期限内に通らなければ白紙解約ですよ」という条文が載ります。ローンの審査が通らなければ(という自分の意思ではない理由で)契約は無いものになる可能性があるから「仮」と思われるのでしょうね。

先に書きましたように、「契約」であって「仮」ではありませんので、契約書に書いてある約束を守らなければ「違約」となり、契約書に定められた違約金を請求される立場となります。
一方、相手方が契約書に書いてあることを守らなければ、違約金を請求できる立場でもあります。もう、それなりの責任と義務が発生するのです。

ただ、あくまで契約は甲、乙・・・当事者同士のものなので、両者の話し合い(協議)が基本ですが、
仮・・・と思っていると大きなやけどを負いかねませんから注意してくださいね!

投資で損をしたとき

2012年2月26日

一連のAIJ投資顧問の報道では「デリバティブでの損失」を取り上げています。

デリバティブとは何か…は他に譲るとして、
デリバティブを知らないというのは、まるで海に行って海に顔をつけずにいるようなものだと思っ

ています。

私たちが、一個いくらで売り買いをするときに動くお金のことを「実体経済」と呼ぶとしたら、
デリバティブのように、実体の無い「権利」などを売り買いする「投機経済」の額の方がはるかにたくさん動いているのですから。

個人でもできますが、皆さんがやらないだけで、金融機関は預かったお金をそうやって殖やそうと日々頑張っているのです。

AIJの場合、何年間でだかはっきりしませんが、57兆円もの額の取引を日本橋のテナントビルの一室でできてしまうのです。
役員含めて従事者はたったの12名だそうです。

比較するのもなんですが、確か我が国の1年間の国家予算て、100兆円弱ですよね?
でも、デリバティブの取引だとそんな額、きっとあっという間です。

最初の負けを取り戻そうと判断を誤ると損失がさらに増え、それを取り戻そうとするとさらに…!

パチンコでもそうですか?競馬でもそうですか?私…知りませんけど。

不動産投資でも、判断を誤ると同じようなことになりかねません。
アパートのオーナーも、空室が出たからといって慌てると、かえってさらなる空室をつくりかねません。
リスクが無い、もしくは少ない、というおいしい話がきても、飛びつかないでください。

迷ったときはどうぞご来店ください。
何か参考になるアドバイスができると思います。