デザイナーズ物件の失敗

2012年3月1日

収益物件に投資をしようと考えている方は、きっとこれからの入居者の好みというものを意識されていることでしょう。

入居者に気に入ってもらえる物件をつくっておけば、また、今ある部屋をリフォームすれば空室対策になるだろうと。

ということで、不動産雑誌を見ると、入居者に対して行ったアンケート結果が出ています。
希望する施設等のランキングをみると
1、バス・トイレ別
2、オートロック
3、ロフト
などがいつも上位を占めてきますが、もうひとつ、今回のテーマ「デザイナーズ物件」もたいてい上位にランクインしてきます。

これは、単にその雑誌社の意見かも知れませんから、アンケートの結果と鵜呑みはできませんけどね。

過去にこういったことが実際にありました。

著名なデザイナーがある新築アパートをデザインしたのです。
外観は、他にないインパクトのあるものになりました。
気になる室内ですが、どれも1Kタイプですが、
オレンジ系の部屋、グリーン系の部屋、ブルー系の部屋と分けて柄モノの壁紙を張りました。

施主も納得はしていたのですが、最初の入居希望者が…「家具の合う合わないが出てくるので、白の壁紙に代えてくれたら入居決めます」って。
施主や建築業者が悩んでいるところ、次の希望者も、その次の希望者も…。

デザイナーは下を向いて悔しそうにしていましたが、結局白の壁紙に張り替えることにしました。

あまり、奇抜なものにすると、オーナーの趣味にあっても、実際の結果が付いてこないことがあります。

それ以来、建築業者としては「室内はオーソドックスに」が合言葉になりましたが、
デザイナーさんはちょっと悔しそう。

中には奇抜な室内の物件もありますが、空室のリスクと隣合わせですので、
心配になられたら、ぜひご相談ください。

重要事項説明書 特記事項 具体例

2012年2月28日

雛形的ページを作ってみました。

1.本物件の引渡しの形状について、構造上、施工上の理由から若干の打ち継ぎ目、段差、打ちムラが生じ
ることがあり、また水抜き穴、打ち継ぎ目より隣接区画また本区画内に雨水、地下水等が流出する場合が
 あることを予めご了承ください。土地利用平面図がありますが、予定図であり、施工上、相隣関係、及び
 所轄官庁の指導等に変更があることまた、高さ、寸法等についても若干の相違が生じる場合があることを
 予めご了承ください。
2.ゴミ置場の利用および維持管理については地域自治会の指示に従っていただきます。なお将来、自治会
および資源循環局との協議により、本物件前面道路部分にゴミ置場が新設または移設される場合があり
  ます。
3.本物件敷地内または前面道路部分に電柱・支柱・支線等が設置される場合や、本物件上空を電線・電話
  線が通過する(自己及び隣接地の用に供する為)場合があります。
4.本物件周辺は第三者所有地のため、将来建物が新築(または増改築)される場合があります。その場合
日照・眺望・通風等に影響のある場合があります。
5.本物件の存する地域はテレビ電波障害のある可能性があります。テレビ視聴には有料ケーブル等の使用
  を要する場合があることを、及びその費用負担は買主に帰属することを予めご承知おきください。
6.「法令に基づく制限」は本日時点での内容で、将来法令の改正等により制限の付加、緩和される場合が
  あります。
7.ご入居後、原則地元自治会にご加入いただく事となります。町会費・自治会費が生じます。また、
  幹事・役員等の業務に関わる場合があることを予めご了承ください。
8.買主は、本物件の住環境等を十分理解の上、売買契約を締結し売買契約締結後、売主及び媒介業者に
  住環境等の変化について損害賠償、その他の異議申し立てないこととします。
9.犯罪収益移転防止法により、身分証等の提示とその写しを取引の記録として保管させていただきます
10.個人情報保護法と個人情報の提供について、本物件の引き渡しに係る手続きその後の連絡等を行う為
  融資・登記・設計・保険・工事等、各種手続き委託先(第三者)等に必要な個人情報をお客様より
  本文をもって包括的な同意を得たものとし、都度同意を得ずに提供させていただきます。また、委託先
  (第三者)がお客様より個人情報の取扱いに関し同意書を取得する場合があります。
11.今回の売買契約は消費者契約法に該当します。
12.今回の不動産売買契約は宅地建物取引業法施行規則第16条の5による事務所での契約締結に該当します
 クーリングオフ制度(事務所等以外の場所において買い受け申し込みの撤回等)の適用はされません。
13.将来において不動産市場動向等の変化により分譲価格の見直しを余儀なくされる場合があります。
 その場合でも差額精算は致しません。また、買主は何ら異議申し立ては出来ません。

警備業法とは・・・

2012年2月28日

先日、マンション管理会社に重要事項調査報告書を受取りに訪問した際、

入り口に『警備業法』の公安委員会の認定書がありました。

警備業法というものを初めて知り、どのようなものなのか調べたところ…

「警備業法」の、「警備業務」とは次のいずれかに該当する業務で、他人の需要に応じて行うものだとされています。

(1)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(警備業務対象施設)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

(2)人・車両の雑踏する場所、これらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

(3)運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

(4)人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

となっていました。

 警備業法の書面の交付に関しては、契約締結前に

概要を説明し契約時には遅滞なく契約内容の書面を

交付しなければならないとのことで、宅建業法の

重説・契約書に似ている感じがしました。

宅建業法のように主任者が重説の説明及び記名押印

、契約書の記名押印をしなければならないような

システムはありませんでしたが…