横浜市南区の不動産会社栄都

当たり前すぎて今さら聞けないこと  ~契約~

お客様からたまに聞く、単語に「本契約」「仮契約」があります。

一方、私たち不動産業者からすると、

「仮」も「本」も無いのですけど。

伺ってみると、仮契約は私たちがいう「契約」で、本契約は私たちがいう「決済(引き渡し)」のようです。

気をつけておかなければいけないのは、契約時に、「仮の契約だもんね」・・・と軽く思ってしまうことです。

契約が締結すれば、もちろんそれをもって契約は有効になります。
ですが、たいていの場合、「ローンの審査が決められた期限内に通らなければ白紙解約ですよ」という条文が載ります。ローンの審査が通らなければ(という自分の意思ではない理由で)契約は無いものになる可能性があるから「仮」と思われるのでしょうね。

先に書きましたように、「契約」であって「仮」ではありませんので、契約書に書いてある約束を守らなければ「違約」となり、契約書に定められた違約金を請求される立場となります。
一方、相手方が契約書に書いてあることを守らなければ、違約金を請求できる立場でもあります。もう、それなりの責任と義務が発生するのです。

ただ、あくまで契約は甲、乙・・・当事者同士のものなので、両者の話し合い(協議)が基本ですが、
仮・・・と思っていると大きなやけどを負いかねませんから注意してくださいね!

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