デザイナーズ賃貸マンション≪APEX≫

2012年3月23日

昨日の暖かい陽気とはうって変わり本日の横浜は朝から冷たい雨が降っています。

3月ももうすぐ終わろうとしているのに、まだ暖房が必要なんて…春が永遠に来ないような気になってしまいます。

本日の賃貸マンションのご紹介は≪APEX≫です。ネーミングからしても素敵ですが外観もデザイナーズのおしゃれな造りになってます。

京急「黄金町駅」徒歩4分。閑静な住宅街の一角にあります。マンションの敷地はとても広く周りがぐるっと駐車場になってます。(空き確認要)なので日当たりは最高です。各部屋広~いバルコニー付きなので洗濯物も良く乾きそうです。
ペット飼育も可能です(敷金2ケ月)小型犬・ネコちゃんもOK!バス・トイレ別の造りやガスコンロ2口など設備が充実。早く家に帰りたくなるマンションですね。

現在募集中の部屋は3階 1DKタイプ(26.73㎡) 2人入居可!

【住所】 横浜市西区赤門町2-26-1

【構造】 鉄筋コンクリート造 5階建

【築年】 1992年6月

【設備】 バス・トイレ別 2口ガスシステムキッチン エアコン フローリング 室内洗濯機置場 駐輪場(バイク置き場あり) 光インターネット

【賃貸条件】 賃料¥75,000 管理費¥3,000 礼金1ヶ月 敷金1ヶ月

即入居可!内見もすぐできます。(現地待ち合わせOK!)ご連絡ください。

 

不動産売買におけるクーリングオフ制度

2012年3月23日

クーリング・オフとは、買主に与えられた「契約を解除する」権利です。

宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建

業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物

の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には

無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができます。

これをクーリング・オフといいます。

ここで注意しなければならないことは、宅建業者が自ら売主となって

宅地や建物を販売する場合に限られるということです。

 

 

ただし、次の場合には申込みの撤回等が出来ません。

(1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき。

(2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき。

ちなみに買受けの申込みを事務所で行い、事務所等以外で契約締結した買主も、

クーリング・オフの適用要件から外れてしまいます。

逆に、事務所等以外で買受けの申込みを行い、事務所で契約締結をした買主は、

クーリング・オフが可能となります。

最初の申込みをどこで行ったかで判断するわけです。

申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要がありその効力は書面を発したときに生じます。

言い換えると、相手方に届くまでもなくポストに入れてしまえば申込みの撤回や契約解除の効果が

発生します。

この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければなりません。

8日以内であればどのような場合でもクーリング・オフ出来る訳ではありませんのでご注意ください。

公示価格を一応、調べてみましたが・・・・

2012年3月23日

実務をしていて、たまに言われますが、大前提、不動産に同じものは無いのです、それを、ある地点において価格を決めたもの・・・・?

実際、道路を挟んだ向かいの不動産と全然価格が違うのが当たり前で、住所が変わっただけでも違うのです。

実際、町の不動産会社の取引とかけ離れていると・・・・そんな事を思いながらも、一応、軽く調べてみました。

 

地価公示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)にもとづいて、土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するものであり、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、公共用地の取得価格の算定に資するとともに、不動産鑑定士等が土地についての鑑定評価を行う場合の規準等となることにより、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

また、公示価格は、これらの役割に加え、公的土地評価の均衡化・適正化の観点から、相続税評価や固定資産税評価の目安として活用されているとともに、土地の再評価に関する法律、国有財産、企業会計の販売用不動産の時価評価の基準としても活用されるなど、地価公示制度の重要性が高まっています。

地価公示法にもとづき国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日における標準地の正常な価格を公示するものです。

一般的な土地取引の指標や公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

  • 地価公示は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、一般の土地の取引価格の指標とする等のため、都市計画区域等における標準地を選定して、毎年1月1日の正常な価格を判定し公示するものである。
  • 土地鑑定委員会における価格の判定は、全国193の分科会に所属する2,706人の鑑定評価員(不動産鑑定士)が全国26,000の調査地点(うち、原子力災害対策特別措置法により設定された警戒区域内の17地点は調査を休止)について選定及び確認を行い、分科会等における議論を経て鑑定評価した価格に基づいている。