「事故物件」 告知するか、しないか

2012年3月24日

賃貸物件のオーナーにとって怖いのが、自分の物件が「事故物件」になること。

先日、ある不動産業界の方々が集まる勉強会があったのですが、
これは入居者を決める側の不動産業者にとってもとても敏感な問題です。

何十年も賃貸管理をしている業者のかたは、もう何件も遭遇したということでした。

ただ、その時に別の方が、「病死」のケースは「重要事項説明」に書かなくても、「告知事項」にしなくてももいいんじゃないか?」と言い出したので
さらに盛り上がりました。

結局、過去の裁判の判決においてもきっちりした線引きが無いので、ケースバイケースにならざるを得ないのが現状なのですが、

・事件事故のあった物件であっても、1年が過ぎれば「告知」しなくてもいい
・事件事故のあった建物を解体して更地にすれば「告知」しなくてもいい
・事件事故のあった物件を承知して誰か入居すればその次からは「告知」しなくてもいい

など、それぞれ線引きをされているようでした。

「病死」でも、その後放置されて腐敗してしまったケースと、即わかって運び出したケースとではまた違うようですが、
その「病死」を「告知事項」として扱った業者さんは、
「後からそれを知っていれば契約しなかった」と後で入居者から言われるのは(精神的に)嫌だから伝えた。
と言っていましたが、県の担当や宅建協会もそうするよう勧めるでしょう。
かといって、入居者が決まらないのかと言うと、
賃料を下げれば入居者が決まるというので、業者の一人としてはひと安心ですが。

その勉強会でまた別のかたがおっしゃってましたが、
あるマンションのオーナーは事故物件になったことで「自分の物件をキズモノにして」と憤慨していたそうです。
遺族のかたに高額の慰謝料を請求したというケースは当日聞きませんでしたが、
それが社会問題になっています。

こんなまとめ方は何かと思いますが、普段からまわりの方と挨拶をしたり、健康でいること…

あたりまえのことですが大事にしたいですね。

「すみ切り」ってご存知ですか?

2012年3月24日

不動産業界に従事している方であればすぐに思い浮かべる事が

出来るのでしょうが一般の方であれば『すみ切り』ってなに?

と頭を傾げるのではないでしょうか。

私も最近その言葉を聞き、調べて初めて知りました。

すみ切り(隅切り・角きり)とは、道路の交差点で曲がり角を

通りやすくするため、敷地の出隅を切り取ることです。

道路の幅員が6メートル未満の道路が交わる角敷地には、

すみ切りを設ける必要があります。しかも、角度が120度

未満の場合、2mの二等辺三角形の形で隅切りをしなくては

なりません。

(各自治体の条例により異なる場合があります。)

 

隅切りした部分については、敷地の所有権が無くなる訳ではあり

ませんが、その部分には家だけではなく、塀やフェンスなども一切

建てることができません。

ただし、建ぺい率の計算をする場合、隅切りした部分は敷地面積に

参入できます。

また、通常建ぺい率が10%緩和されますが、各自治体が定める条件に

より緩和されない場合があります。

不動産業者のみが利用で出来る、不動産情報ネットワーク・レインズ

2012年3月24日

不動産会社が、主に中古物件や土地情報を交換するための不動産情報ネットワークの一つ。「Real Estate Information Network System」を省略して「REINS(レインズ)」と呼ばれる。旧建設省がスムーズな取引を促すために作った機関で、正式には指定流通機構という。全国に4つのグループがある。レインズの会員会社は、売却依頼を受けた物件情報を各地域の本部に登録するなどの義務があります。

レインズというのは、不動産会社がお互いに物件情報を共有するために設けられた情報システムであり、

多数の物件が登録されてます。

このレインズには、売り物件の情報や成約した物件の情報、賃貸物件の情報も登録されています。

当社に売却依頼したら、その情報が共有され、他社でも仲介する(買主を探す)ことができるわけです。

また逆に、当社に購入依頼をしていただければ、他社で売り出している物件も購入可能なのです。

このレインズのおかげで多くの不動産取引が成立しています。