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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産売買におけるクーリングオフ制度

2012年3月23日 金曜日

クーリング・オフとは、買主に与えられた「契約を解除する」権利です。

宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建

業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物

の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には

無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができます。

これをクーリング・オフといいます。

ここで注意しなければならないことは、宅建業者が自ら売主となって

宅地や建物を販売する場合に限られるということです。

 

 

ただし、次の場合には申込みの撤回等が出来ません。

(1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき。

(2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき。

ちなみに買受けの申込みを事務所で行い、事務所等以外で契約締結した買主も、

クーリング・オフの適用要件から外れてしまいます。

逆に、事務所等以外で買受けの申込みを行い、事務所で契約締結をした買主は、

クーリング・オフが可能となります。

最初の申込みをどこで行ったかで判断するわけです。

申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要がありその効力は書面を発したときに生じます。

言い換えると、相手方に届くまでもなくポストに入れてしまえば申込みの撤回や契約解除の効果が

発生します。

この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければなりません。

8日以内であればどのような場合でもクーリング・オフ出来る訳ではありませんのでご注意ください。

不動産仲介の実務を経験・・・しかし!

2012年2月23日 木曜日

先日、中古マンションを購入したいと言うお客様が来店し、希望条件に近い物件を

探し案内したところ、買主様も気に入って頂き即日申し込みまでして頂きました。

そして、契約に向けて司法書士への連絡・決済時の場所確保(銀行への連絡)・

買主様へ準備して頂く書類、費用、スケジュール確認・物件調査・火災保険加入等

準備を進めていきました。

…しかし!契約に向けての話を進めていく中で、買主が追い焚き機能付きの

お風呂でないとダメだと言いだしました。

申し込み時点で追い焚きが無い事は確認済みだったのですが…

急遽、リフォーム業者に物件を確認して頂き思ったよりも安く、工事期間も2~3日で

出来ることが分かりその旨買主へ報告しました。

 

 

またまた…しかし、買主は追い焚き機能が付いた状態でなければ契約できないと言いだしました。

そのためには、所有権を買主側に移転しないと工事は出来ない旨を説明したのですが

一向に理解・納得してもらえず、その状態では契約は出来ないという始末…。

ちなみに買主は、80歳近くで1Kタイプ(3点ユニット)を予定していました。

1Kタイプ(3点ユニット)で追い焚き機能付き物件はほとんどないのですが…

結局、契約は破棄になりました。

成約出来なかった事は非常に残念に思っていますが、仲介業の一連の流れ

(途中で終わってしまいましたが‥)を経験できたことは言葉で聞くよりもより理解できました。

今回の経験を無駄にせず、買主側との話の進め方など反省点もあるので今後の業務に活かせるように

取り組んでいきたいと思います。