横浜市南区の不動産会社栄都

不動産売買におけるクーリングオフ制度

クーリング・オフとは、買主に与えられた「契約を解除する」権利です。

宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建

業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物

の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には

無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができます。

これをクーリング・オフといいます。

ここで注意しなければならないことは、宅建業者が自ら売主となって

宅地や建物を販売する場合に限られるということです。

 

 

ただし、次の場合には申込みの撤回等が出来ません。

(1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき。

(2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき。

ちなみに買受けの申込みを事務所で行い、事務所等以外で契約締結した買主も、

クーリング・オフの適用要件から外れてしまいます。

逆に、事務所等以外で買受けの申込みを行い、事務所で契約締結をした買主は、

クーリング・オフが可能となります。

最初の申込みをどこで行ったかで判断するわけです。

申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要がありその効力は書面を発したときに生じます。

言い換えると、相手方に届くまでもなくポストに入れてしまえば申込みの撤回や契約解除の効果が

発生します。

この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければなりません。

8日以内であればどのような場合でもクーリング・オフ出来る訳ではありませんのでご注意ください。

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