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横浜市南区の不動産会社栄都

2013年の地価公示を眺めて その2

2013年3月23日 土曜日

神奈川県の地価公示を眺めていて、「あ、やっぱり」ということがありました。

それは海近エリア。
湘南、逗子鎌倉、横須賀・・・ぐるっと三浦を回って金沢区も。

以前は当たり前のように地価が高かった「海ぎわ」が残念ながら持ちこたえてない感じです。
数字的にはわずかですけどね。

同じ鎌倉でも、小町や御成町という駅に近い一等地は弱含み。駅から遠い山間部の梶原はちょいアゲ・・・。

あの梶原が~?と思ってしまいます。

鎌倉はセールストーク的には、「もし津波が来るとしても、ちょっといけば山ですから逃げられます」と言えちゃうところですが、藤沢、辻堂、茅ヶ崎・・・あたりは逃げ場に苦労しそうです。

先日、国際ボートショウで津波時に逃げ込める脱出カプセルが展示されていたようですが、
ああいうのを土地のどこかに忍ばせておけば、とりあえずOKですかね?

OKてことはないか(苦笑) 家族や大事ないつも家にいるとは限りませんものね。
今日は皆さん花見ですか?

いつも花見の頃はまだちょっと寒いんですよね~

2013年の地価が公示されました

2013年3月22日 金曜日

今年の地価をみると、明らかに上がっています。下げ止まりしている・・・というよりかは。

 

ここ数年間はずっと、同じか微妙に下がっている・・・という感じでしたものね。

土地の価格はよく「坪単価」ではかるものですが、公示価格は「㎡単価」です。

だから公示価格が300と出てたら、それは単位が千円なので、掛けると㎡あたり30万円となります。

電卓で300,000÷0.3025をすると991,735と出ますがこれが「坪単価」

面倒なら×3.3でもOKです。

へ~ほぼ「坪100万」だ~ ということになります。

でも、これが実際に売買されている価格か?というと違います。

公示価格というのは、今年1月1日現在の「この価格が適切であろう」と土地家屋調査士が決める価格で、地価公示法という法律で定められているんですね。

でも、実際の売買は、売主が「(安くても)早く売りたい」とか、「絶対にいくら以上でないと売らない」などの思惑がからみます。
ですから、実際の価格(不動産でいう「時価」とはまた違います)を間違わないように「実勢価格」と言うとしたら、実勢価格を知るには、不動産屋さんに行かないと・・・あるいは、ホームズやアットホームなどの売り情報からおおよその価格を知るしかないですね。

取引によっては、この公示価格より高くなるものがほとんどだと思いますが、低い場合もあるでしょう。

また、これに千円を掛けて…じゃなくて指数とした場合、自分の住んでいる所が、日本全国的に比べてどうなのか、他の場所ではどれくらいなのか、比較するのに役立つと思います。

発表された公示価格の中に10という場所がありました。つまり1㎡あたり10,000円

旭川市春光台2条4-3-14、茨城県行方市麻生、どちらも坪単価33,000円です。

福島の放射線が影響する地域は表に出てなかったけど・・・値が付かないのでしょうか?

公示価格を一応、調べてみましたが・・・・

2012年3月23日 金曜日

実務をしていて、たまに言われますが、大前提、不動産に同じものは無いのです、それを、ある地点において価格を決めたもの・・・・?

実際、道路を挟んだ向かいの不動産と全然価格が違うのが当たり前で、住所が変わっただけでも違うのです。

実際、町の不動産会社の取引とかけ離れていると・・・・そんな事を思いながらも、一応、軽く調べてみました。

 

地価公示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)にもとづいて、土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するものであり、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、公共用地の取得価格の算定に資するとともに、不動産鑑定士等が土地についての鑑定評価を行う場合の規準等となることにより、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

また、公示価格は、これらの役割に加え、公的土地評価の均衡化・適正化の観点から、相続税評価や固定資産税評価の目安として活用されているとともに、土地の再評価に関する法律、国有財産、企業会計の販売用不動産の時価評価の基準としても活用されるなど、地価公示制度の重要性が高まっています。

地価公示法にもとづき国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日における標準地の正常な価格を公示するものです。

一般的な土地取引の指標や公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

  • 地価公示は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、一般の土地の取引価格の指標とする等のため、都市計画区域等における標準地を選定して、毎年1月1日の正常な価格を判定し公示するものである。
  • 土地鑑定委員会における価格の判定は、全国193の分科会に所属する2,706人の鑑定評価員(不動産鑑定士)が全国26,000の調査地点(うち、原子力災害対策特別措置法により設定された警戒区域内の17地点は調査を休止)について選定及び確認を行い、分科会等における議論を経て鑑定評価した価格に基づいている。