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横浜市南区の不動産会社栄都

「事故物件」 告知するか、しないか

2012年3月24日 土曜日

賃貸物件のオーナーにとって怖いのが、自分の物件が「事故物件」になること。

先日、ある不動産業界の方々が集まる勉強会があったのですが、
これは入居者を決める側の不動産業者にとってもとても敏感な問題です。

何十年も賃貸管理をしている業者のかたは、もう何件も遭遇したということでした。

ただ、その時に別の方が、「病死」のケースは「重要事項説明」に書かなくても、「告知事項」にしなくてももいいんじゃないか?」と言い出したので
さらに盛り上がりました。

結局、過去の裁判の判決においてもきっちりした線引きが無いので、ケースバイケースにならざるを得ないのが現状なのですが、

・事件事故のあった物件であっても、1年が過ぎれば「告知」しなくてもいい
・事件事故のあった建物を解体して更地にすれば「告知」しなくてもいい
・事件事故のあった物件を承知して誰か入居すればその次からは「告知」しなくてもいい

など、それぞれ線引きをされているようでした。

「病死」でも、その後放置されて腐敗してしまったケースと、即わかって運び出したケースとではまた違うようですが、
その「病死」を「告知事項」として扱った業者さんは、
「後からそれを知っていれば契約しなかった」と後で入居者から言われるのは(精神的に)嫌だから伝えた。
と言っていましたが、県の担当や宅建協会もそうするよう勧めるでしょう。
かといって、入居者が決まらないのかと言うと、
賃料を下げれば入居者が決まるというので、業者の一人としてはひと安心ですが。

その勉強会でまた別のかたがおっしゃってましたが、
あるマンションのオーナーは事故物件になったことで「自分の物件をキズモノにして」と憤慨していたそうです。
遺族のかたに高額の慰謝料を請求したというケースは当日聞きませんでしたが、
それが社会問題になっています。

こんなまとめ方は何かと思いますが、普段からまわりの方と挨拶をしたり、健康でいること…

あたりまえのことですが大事にしたいですね。

不動産売買におけるクーリングオフ制度

2012年3月23日 金曜日

クーリング・オフとは、買主に与えられた「契約を解除する」権利です。

宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建

業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物

の買受けの申込み又は売買契約について、8日間以内の場合には

無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができます。

これをクーリング・オフといいます。

ここで注意しなければならないことは、宅建業者が自ら売主となって

宅地や建物を販売する場合に限られるということです。

 

 

ただし、次の場合には申込みの撤回等が出来ません。

(1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき。

(2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき。

ちなみに買受けの申込みを事務所で行い、事務所等以外で契約締結した買主も、

クーリング・オフの適用要件から外れてしまいます。

逆に、事務所等以外で買受けの申込みを行い、事務所で契約締結をした買主は、

クーリング・オフが可能となります。

最初の申込みをどこで行ったかで判断するわけです。

申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要がありその効力は書面を発したときに生じます。

言い換えると、相手方に届くまでもなくポストに入れてしまえば申込みの撤回や契約解除の効果が

発生します。

この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければなりません。

8日以内であればどのような場合でもクーリング・オフ出来る訳ではありませんのでご注意ください。

売れない、借り手もない 親が遺した「実家」をどうするか

2012年3月23日 金曜日

週刊誌に不動産関係の話題が載るたびに読んでしまいます。

 

無用に不安をあおるものもありますが、週刊文春のこのルポは現実を映し出していました。

地価が黙っていても上がっていた頃は、「不動産を相続する=財産」 という公式でしたが、
今では財産ではなく「厄介モノ」になったりもします。

週刊誌に書かれていた実例は、田舎の物件で、両親が他界したあとは、草は生え放題、ゴミは腐り放題、
雪は積り放題・・・。
連絡先を教えたところ、頻繁にクレームの電話が入るそうで、ポストの郵便物が散乱している、門の扉が外れている…など
とても対応できないのだそうです。

毎日の生活に追われていて、田舎の土地家屋の心配をする余地などないのでしょうが、

そんな土地を売ろうにも売れない、借り手も…ない。
建物を壊して更地にしようにも、(所有者に)そのお金が無い。
自治体は、2010年から空き家条例というのをつくって、それぞれ対応しているとのことです。
つまり税金で個人のお宅を処理してしまおうというものです。

きっとこれは、田舎に限ったことではないでしょうね。

不動産は(必ず資産価値が)上がるという時代が来ないとも限りませんが、
今朝の新聞に「12年の地価公示」が載っていました。
下がる時代の対処を考えなければいけませんね。

どうぞ、心配な方はご相談ください。