まだ数少ない長期優良住宅

2012年2月12日

長期優良住宅は、平成21年6月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」によって認定されるようになりました。

「劣化対策」「耐震性」「維持管理・更新の容易性」「可変性」「バリアフリー性」「省エネルギー対策」「居住環境」「住戸面積」「維持保全計画」の9項目を高いレベルでクリアした物件を国の法律で長期優良住宅として認定します。

 

 

◆長期優良住宅=家の寿命が長い=資産価値の高い住宅…という評価に繋がります。

今はまだ認知度が低い為、長期優良住宅だからと言って価格を大幅に上げることはできないという事です。

しかし、将来の購入条件の一つになるかもしれない要素がある為、専門家の中では長期優良住宅の購入を今が買い時と言う方もいるそうです。

又、長期優良住宅の認定を受けている物件では、購入時の登録免許税などが軽減されたりローン控除の控除額が上乗せされ、フラット35の金利引き下げ期間が20年に延びたり、フラット50を利用できる特典もあり税金の優遇を受ける事が出来ます。

現在、長期優良住宅の一般市場流通はまだまだ少なく将来このような物件が増えて行くのでしょうか。

今後のメーカー側の戦略や消費者側の認識向上次第では着実に増える可能性がありそうです。

公証人て…なに?

2012年2月12日

公証人役場、公証役場…に行かれた方~手を挙げてくださ~い?

普通無いですよね?でも実は私、あります。

でも、もしあなたがここに関わるとしたら相続…というより遺言の件じゃないでしょうか?

私は別の件でお世話になったのですが、終わってみてもよくわからない存在だという印象が残っています。

それは必要があって……私のある書類のコピーが本物の写し(コピー)であることを証明する…というハンコを押してくれるたのがその「公証人」。

どうやら弁護士を引退された方が行っている仕事のようでしたが、
事務所はみな役所の近く(の家賃が安くないところ)のビルの一室。そう広くないとはいえ、よく維持できるなぁ~と感心します。

大きなお世話ですね。

遺言(法律用語では「いごん」と呼びます)には3種類あって、

①自筆証書遺言 ②秘密証書遺言 ③公正証書遺言

それぞれ長所短所があるのですが、このうち③の公正証書遺言だけが「無効になるおそれがない」とされています。

せっかく生前に書いてもらっても、無効になってしまっては大変です。
③の公正証書遺言はその名の通り、公証人がそれを書いて、遺言者と証人、そして公証人が署名、押印します。

①と違って、手続きがありますし費用もかかりますが、後々のことを考えると、これ(③)があれば、とりあえず安心といったところでしょうか?

費用ですか?聞いた話ですと、1億円の遺産の場合およそ6万円だそうです。

健康なうちは証人とともに公証人役場に行って作成できますが、寝たきりになってしまっても頼めば病院まで来てくれますから安心してください。

病床で遺言を…というのもナンですけどね。

準備はお早めに!

弁護士センセイのお世話になる前に

2012年2月11日

すぐ「訴えるぞ!」とすごむ人がたまにいらっしゃいます。で、すごまれた方はひるむ…日本ではよくある光景です。

日本は欧米に比べて訴訟への関心…というか馴染みが、かなり低い感じがします。

そんなときに自分の代わりに立ち向かってくれるのが弁護士。

でも、最近は弁護士センセイにもいろいろいらっしゃるようで…。あ、これは聞いた話で恐縮ですが…。

特に悪者になっているのが、個人破産の相談をやっている弁護士。

今や、あの難関の司法試験をパスしても就職が簡単にできない状況なのだそうです。

ですので、(中には個人破産しなくても済むような場合でも)目の前の手数料でとりあえず儲けられる個人破産の手続きをやりたがるのだ

そうです。

不動産の取引において、弁護士のお世話になるのは何やらモメたとき。

モメないようにきちんと整理して、確実に取引を完了するのが私たちの大切な仕事です。
どうぞ不動産に関することでしたら、モメる前に、早めにご相談くださいね。