ペット飼育可分譲マンション≪クリオ阪東橋≫

2012年4月19日

今日の横浜は曇り予報でしたが、嬉しい誤算で日ざしは弱いですが晴れてます。暑くも無く寒くも無くちょうど過ごしやすい気温です。そろそろ「春眠暁を覚えず」になりそうですね。

本日の賃貸マンションのご紹介は≪クリオ阪東橋≫です。京急「黄金町駅」から伊勢佐木町に向かって「太田橋」を渡りすぐ左手にあります。「黄金町駅」からは徒歩3分。「阪東橋駅」からも徒歩4分の好立地!「伊勢佐木モール」までも徒歩2分で行けちゃいます。

ペット飼育可能のファミリー向け分譲マンションです。ペットは体重5キロくらいまでの小型犬や猫ちゃんも大丈夫です。(敷金プラス1ヶ月)

現在募集中のお部屋は10階。2LDK(54.35㎡)です。洋室は5.1帖・6.3帖 LDK12.2帖あります。日当たり・眺望良好です!

インターネット使用料は無料(U-COM)。BS・CSアンテナもついてます。6.3帖の洋室にはウォークインクローゼットもあり収納はたっぷりですね。

【住所】 横浜市中区末吉町3-42

【構造】 鉄筋コンクリート造 11階建

【築年】 2008年 10月

【設備】 モニター付オートロック フローリング 独立洗面台 エアコン ウォシュレット ウォークインクローゼット ガス3口コンロシステムキッチン 追い炊き機能付き給湯 エレベーター 宅配BOX 浄水器 インターネット無料(U-COM) BS・CS CATV 駐車場(月額¥21,000) バイク置き場(月額¥2,000) 駐輪場

【賃貸条件】 賃料¥148,000 管理費¥10,000  口座振替手数料¥300  礼金1ヶ月 敷金2ケ月

前面道路なので開放感はバツグン!希少な高級ファミリー向け物件です。お早めにご相談ください。

石鹸工場1号

2012年4月19日

発祥の地としての南区

ビール工場、アイスクリーム、ガス灯、競馬・・・これらは横浜が発祥地とされているんですね。
でも南区が石鹸工場の発祥地であることはあまり知られていません。
だったとしてもあまり関心ないですか…ね?

明治初期、地元の実業家、堤磯右衛門(つつみ・いそえもん)は、
当時そのほとんどが輸入品であった石鹸の国内需要の増加を見越して、現在の南区万世町2丁目に石鹸工場を造りました。

彼は製法の研究に努め、明治6(1873)年、製造に成功しました。
磯石鹸製造工場で造られる石鹸は優良品で、香港や上海に輸出され事業は発展したそうです。

現在は、万世町2丁目の中村川沿いにある万世ポンプ場脇に、南区制50周年を記念して「石鹸工場発祥の地」の銘板が設置されています。
三吉演芸場のすぐ隣です。
そのまま事業が成功していれば、今頃みなとみらいあたりに磯右衛門石鹸㈱本社があって、横浜に石鹸あり!という地位を築いたかもしれませんが、
全国的な不況の中で経営規模を縮小し、明治24(1891)年に磯右衛門が亡くなると間もなく廃業しました。
事業を続けることの難しさを知らされますね。

磯右衛門が偉いのは、単なる輸入品の「模倣品」をつくったのではなく、研究の末、オリジナルを超える質の良い製品を産み出したことです。
私はほぼ毎日その碑の横を車で通っていましたが、全然気づきませんでした。

これからはちょっと当時の様子に思いを馳せてみようと思います。磯右衛門さんに敬礼。

不動産の交換ってある?

2012年4月19日

 

等価交換方式 【とうかこうかんほうしき】


地主が所有している土地を出資して、その土地にデベロッパーが建物を建設(出資)。建物が完成した後に、地主とデベロッパーが、それぞれの出資比率に応じた割合で土地建物を取得する方式のこと。土地と建物を等価値で交換する形になるため、等価交換という。地主は土地を現物出資するだけで事業資金なしに建物を取得できる。デベロッパーは土地を先行取得するための資金やリスクを軽減することが可能。双方にメリットがある。


等価交換方式

 

不動産等価交換契約書
 ○○ ○○  を甲とし、△△ △△ を乙とし、甲、乙間で次の通り不動産等価交換契約を締結する。
第1条 甲はその所有する後記不動産のうち、後記1記載の土地の底地権を乙に譲渡し、乙は後記2記載の土地の借地権を甲に譲渡し、もって底地権と借地権を等価にて交換する。
第2条 後記1記載の土地面積と、後記2記載の土地面積比は55対45となるように境界線を設定し、分筆する。
測量分筆費用は甲、乙間で折半にて負担し、所有権移転登記に要する費用は乙の負担とする。
第3条 甲は、    年  月  日までに乙に対し、後記1記載の土地所有権移転およびその引渡をなし、かつ所有権移転登記手続きをなす。
第4条 乙は、    年  月  日までに後記2記載の土地上にある建物を収去し、甲に対し同土地を明け渡す。
第5条 後記1記載の土地に抵当権、質権、先取特権、賃借権その他所有権の行使を阻害する制限または負担があるときは、甲は所有権移転登記申請時までにこれを抹消し、完全な所有権を移転しなければならない。
第6条 後記1記載の土地が、その引渡以前において甲あるいは乙の責に帰すべからざる事由により全部もしくは一部が滅失または毀損したときは、その損失は甲が負担する。
前項の場合において、甲または乙が契約を締結した目的を達することができないときは、甲または乙は本契約を解除できる。
第7条 甲または乙が本契約のいずれかの条項に違背したときは、その相手方は違背した当事者に催告して本契約を解除できる。
第8条 後記土地(後記1記載および後記2記載の土地)についての賃貸借契約は第3条の所有権移転登記日をもって当然解除され、乙はその日までの賃料を支払うものとし、支払い済の賃料がある場合は、日割にて計算し、甲は乙に返還し、清算する。
第9条 後記1記載の土地について賦課される公租公課は第3条の所有権移転登記日をもって区分し、本年1月1日からその日までの分を甲が、その翌日から本年12月31日までの分を乙がそれぞれ負担するのもとし、日割りにて計算し当事者は清算する。
(不動産の表示)

所在  東京都港区虎ノ門  丁目
地番      番
地目
地積      ㎡

上記土地のうち、

1.東側部分(別紙図面 ロ、ハ、ニ、ホ、ロ で囲んだ部分)

上記土地のうち、

2.西側部分(別紙図面 イ、ロ、ホ、ヘ、イ で囲んだ部分)

本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その壱通を保有する

平成  年  月  日
住所
氏名(甲)               

住所
氏名(乙)