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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産の交換ってある?

2012年4月19日 木曜日

 

等価交換方式 【とうかこうかんほうしき】


地主が所有している土地を出資して、その土地にデベロッパーが建物を建設(出資)。建物が完成した後に、地主とデベロッパーが、それぞれの出資比率に応じた割合で土地建物を取得する方式のこと。土地と建物を等価値で交換する形になるため、等価交換という。地主は土地を現物出資するだけで事業資金なしに建物を取得できる。デベロッパーは土地を先行取得するための資金やリスクを軽減することが可能。双方にメリットがある。


等価交換方式

 

不動産等価交換契約書
 ○○ ○○  を甲とし、△△ △△ を乙とし、甲、乙間で次の通り不動産等価交換契約を締結する。
第1条 甲はその所有する後記不動産のうち、後記1記載の土地の底地権を乙に譲渡し、乙は後記2記載の土地の借地権を甲に譲渡し、もって底地権と借地権を等価にて交換する。
第2条 後記1記載の土地面積と、後記2記載の土地面積比は55対45となるように境界線を設定し、分筆する。
測量分筆費用は甲、乙間で折半にて負担し、所有権移転登記に要する費用は乙の負担とする。
第3条 甲は、    年  月  日までに乙に対し、後記1記載の土地所有権移転およびその引渡をなし、かつ所有権移転登記手続きをなす。
第4条 乙は、    年  月  日までに後記2記載の土地上にある建物を収去し、甲に対し同土地を明け渡す。
第5条 後記1記載の土地に抵当権、質権、先取特権、賃借権その他所有権の行使を阻害する制限または負担があるときは、甲は所有権移転登記申請時までにこれを抹消し、完全な所有権を移転しなければならない。
第6条 後記1記載の土地が、その引渡以前において甲あるいは乙の責に帰すべからざる事由により全部もしくは一部が滅失または毀損したときは、その損失は甲が負担する。
前項の場合において、甲または乙が契約を締結した目的を達することができないときは、甲または乙は本契約を解除できる。
第7条 甲または乙が本契約のいずれかの条項に違背したときは、その相手方は違背した当事者に催告して本契約を解除できる。
第8条 後記土地(後記1記載および後記2記載の土地)についての賃貸借契約は第3条の所有権移転登記日をもって当然解除され、乙はその日までの賃料を支払うものとし、支払い済の賃料がある場合は、日割にて計算し、甲は乙に返還し、清算する。
第9条 後記1記載の土地について賦課される公租公課は第3条の所有権移転登記日をもって区分し、本年1月1日からその日までの分を甲が、その翌日から本年12月31日までの分を乙がそれぞれ負担するのもとし、日割りにて計算し当事者は清算する。
(不動産の表示)

所在  東京都港区虎ノ門  丁目
地番      番
地目
地積      ㎡

上記土地のうち、

1.東側部分(別紙図面 ロ、ハ、ニ、ホ、ロ で囲んだ部分)

上記土地のうち、

2.西側部分(別紙図面 イ、ロ、ホ、ヘ、イ で囲んだ部分)

本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その壱通を保有する

平成  年  月  日
住所
氏名(甲)               

住所
氏名(乙)                


建築条件付き売地(建築中が見学できるのです)

2012年2月18日 土曜日

「買うならやっぱり新築一戸建て!」という方がやはり日本ではおおいのです。

ただ、住宅雑誌やネットを見ていると、ひとくちに新築一戸建てといっても、いろいろな販売形態があります。

「分譲宅地」や「建て売り住宅」という聞き慣れた言葉のほかに、「建築条件付き宅地」なんてのもあります。

「建築条件付き宅地とは、売り主が指定する建築会社との工事契約を条件に販売される宅地のこと。土地のみを販売する『分譲宅地』や、すでに完成した建物と土地をセットで販売する『建売住宅』とは異なります。

例えば、販売の制限があるケース、建築確認が下付される前に販売しようとすると、建売表示が出来なくなり、売り地になってしまいます。建設業者としては、建築の仕事が欲しいので、建築条件付き売り地として販売するのです。

つまり、建築業者は決まっているけれど。まだ建物が建っていない宅地を購入するということです。

消費者側から見れば、土地購入後に建築業者を探す手間がなく、『建て売り住宅』に比べて間取りや仕様を自分好みに変更できることがメリットであり、工事中の見学ができる。一方、販売業者側から見れば土地と建物を実質的にセットで販売できるうえに『好条件の土地だけど、建物が不人気で売れない』というリスクを回避することができます。
では「建築条件付き宅地」購入で気をつけるべき点は?

 自分好みの建物を建てられるのが『建築条件付き宅地』のメリットですが、指定の建築会社によってできない工事方法や使えない資材もあります。また、もともとの表示価格内でできる間取りや仕様(設備や仕上げなど)の制限もあり、標準仕様を超える場合には、追加料金が発生することも。そのあたりを、工事契約の前にしっかりと確認することが必須です

当社で分譲する土地は、条件付きでも、ただの売り地でもよいようにしています。

なぜならば、敷地が広すぎて、ある程度のものならば何でも建てられるので・・・・・

 

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