底地と借地権を同時に売買

2012年6月14日

本日、無事に底地・借地の同時売買が完了しました。

当社が今回買主でした。

底地処分でお困りの地主様、底地管理を受託している不動産業者様、

また、借地の売却処分でお困りの借地権者様・借地権管理を受託している不動産業者様がいらっしゃいましたら、

どうぞお気軽にお問合せ下さい。

当社で底地・借地の買取を致します。

ちょっと変わった高さ制限と 広告制限?

2012年6月12日

5月17日、皇居の東京駅側にパレスホテル東京がオープンしました。

全室45㎡以上というのですから広いですよね。宿泊料もそれなりですが。
このパレスホテル東京が建っているロケーションは、その名のごとく皇居のまん前。

戦前から丸の内のエリアは美観地区といって、高さは100尺(約31m)と決まっていました。
それはなぜかというと、皇居(いわゆる「神」)を見おろしてはならない・・・という当時は当然の決まりからでした。

ところが高度成長期、1970年には東京都と東京海上火災保険との間で合意がなされ、
25階建て(99.7m)のビルを建設しました。

それから地価はバブルを経て上昇し、高さ制限も緩和されてきました。

このパレスホテル東京も、地上23階建てですので100m級なわけです。

すっかり皇居を見おろすロケーションとなるこのパレスホテル東京ですが、
広告に “皇居” をうたってはいけないと(宮内庁から)言われているそうです。

HPを見ましたがなるほど、どこにも“皇居”という文字は出てきません。

明確にどういう理由か、私は知りませんが、そんなこと決めないと

“皇居を見おろすスペシャルな居室!” “タイミング良ければ皇居の様子が楽しめます” なんて宣伝つくってしまうのでしょうかね。

そんな制限を広告に設けているとはちょっと悲しくなります。

高さ制限については、地価が日本一高いエリアだから仕方がないかもしれません。

でも、千鳥ヶ淵や外苑、靖国神社周辺を歩くと、高層ビルがおごそかな気持ちを邪魔するのも実感できます。
あくまでも主観ですけどね。

知っていることは、お伝えします

2012年6月12日

瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。

売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができる(570条、566条)。これを売主の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という。
ここにいう隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指す。売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに当たるが、売主自身も知らなかったものも含む。例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当する。隠れた瑕疵に当たるためには、【1】一般人が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵であることと、【2】買主が善意・無過失であることが必要である

事実か確認できなくても、マイナスな面を聞いてしまったらお伝えしなければなりません。

不動産の物理的欠陥以外の瑕疵に焦点を当てます。
つまり自殺や殺人といった事件事故や暴力団事務所の存在などの心理的瑕疵についてです。

告知義務や瑕疵担保責任に関して、これといった明確な基準がないため様々なウワサがあるようです。
一度誰かが住めば告知しなくていい?5年以上経ったら問題ない??知らなかったことにすれば責任にならない???
誰の話が本当なのでしょうか?
この際、無責任なウワサ話は一旦忘れましょう。あくまでも噂です

個別の紛争事例に一般論で答えることはできないですが、ここでは実際の判決の一部をあげてみたいと思います。