3階建の家

2012年1月13日

AHは11月上旬、屋上空間を工夫した住宅を発売した。PHは9月から、斜線制限など法規制への対応力を高めた新商品。防火地域ではRCや鉄骨造が主流だが、MHは耐火仕様の木造4階建て住宅提案を積極化している。

従来の供給量では足りない為、狭小宅地でも売上をあげようとの狙いであろうと思う。各社の商品は下記の内容である

AHが発売した「スカイコテージのある家 天空こども城」は、3層目に家族で使うワンルーム空間と一体化させた庭園を設けた。それにより、通常の3階建てに比べて圧迫感が抑えられる。2階建て住宅が多いエリアでもなじむようにすることで、3階建てへの建て替えを促す狙い。屋上空間は、外周を高さ約1.9mの壁で囲うことで隣家などの視線に配慮しつつ、部分的に縦桟手すりやパネル手すりを併用して開放感を確保した。

PHの重量鉄骨住宅「ビューノ」は、都市部の限られた敷地を有効活用するため、間口・奥行きそれぞれ150ミリ間隔で設計できるモジュールを採用した。12方向同時に複数の階にわたって勾配屋根にすることが可能となった。狭い敷地や建物の密集、斜線制限など都市部で求められる条件をクリアしつつ居住面積を確保する。

一方、木造の4階建て住宅も登場している。MHはこのほど、東京都千代田区神田で、2×4耐火構造の4階建て住宅を建設した。防火地域に建つ個人住宅だ。敷地は約44m2で、延べ床面積は約175m2

同社がモデル棟以外で、木造耐火4階建て住宅を建設したのは今回が初めてという。防火地域ではRC造や鉄骨造が一般的で、木造建築はまだ少ない。木造住宅ならではのデザイン性をアピールし、都市部での建て替え受注を増やす方針。

私の今後の不動産の見解は、都心への狭小地での建築需要もあるとは思いますが、今後の少子化が進むことを考えれば、将来、20年後、30年後には、広い家、土地にシフトチェンジしていくのではないのか?そして、インターネット、交通の利便性、企業の都心離れ等考えると、どうも、大手住宅メーカーの方向性は如何なものかと・・・なので、当社が、売主としてご提供する物件は、比較的広い物件を中心に販売しています。

解体時のアスベスト飛散が心配?

2012年1月12日

近所の工場が壊されていつのまにか宅地になりました。
ところが、その工場にアスベストが使われていて、解体する際にそれが飛び散り、肺に入って病気に…。
こういう社会問題があってから、アスベストの扱いにはとてもシビアになりました。

鉄骨に吹き付けられたアスベスト

解体業者さんも、アスベストがあったら、家に覆いをして解体しなければならず、
値段も大きく違ってくるので、見積もりの時にその辺をよく見ていきます。

そもそも、アスベストは当時とても便利な素材でした。
鉄骨にそれを吹き付けておけば、空気と触れることなく錆が防げました。それがまた安価だったので普及しました。

理科の実験の時に、ビーカーの液を温める時に、アルコールランプの上に置いた板がアスベストでした。
そんなイケナイ物質とは全然知りませんでした。

でも、今、たとえば新築をしようとする方は心配しないでくださいね。
業界でもアスベストは流通していませんから。

もしあなたのお宅の近隣で中古の一戸建てを解体するという場合は注意が必要です。

ただ、神経質にならなくていいのが、屋根に使われているスレート板、や軒天井(業界用語では「のきてん」)に使われているアスベストを含有している石膏ボードです。

これは解体時にはゆっくり剥がしていき、その他の産業廃棄物とは別に処理されるようです。
吹き付け処理されたものに比べたらアスベストの細かい繊維が飛散する可能性は非常に少ないので、
隣の家屋が解体されるからといってビビる必要はありません。

アスベストの繊維

昭和50年代より昔の鉄骨造の家ですと、アスベストの吹き付けがされているケースも考えられるので、
ちゃんと覆いをして処理しているか、見ておいた方がいいですね。

昔は便利で安いからとじゃんじゃん使っていたのに、いきなり悪者扱いされアスベストにとっては迷惑な話ですが、
怖いことですが、身の回りをみたら他にもあるかもしれませんね。

私はちなみにトランス脂肪酸であるマーガリンをなるべく食さないようにしてますが。

考えさせられる問題です

2012年1月12日

現在勉強している宅建主任者の登録実務講習の○×問題で悩んだ問題です。

Q.民間賃貸住宅に係る入居審査において、同和問題、在日外国人問題、障害者問題、高齢者問題等、さまざまな人権問題が生じる可能性がある為、貸主から依頼された場合は媒介業者が可能な限り入居者の属性を調査する方が望ましい。

A.×

(解説)わが国でも同和問題、在日外国人問題、障害者問題、高齢者問題等、さまざまな人権問題が生じているが、宅建業界でも業務の執行に関し「同和問題」との関連調査等を行った事で都道府県等から指導された事例があり注意が必要である為、本問題のような調査は適切とは言えない。

という問題がありました。

人権問題の事だけではなく、消費者保護の観点からも言える事なのでしょうが、借主の立場で考えると上記のような問題で賃貸できないとなると路頭に迷うでしょうし、貸主からの立場だと賃貸後の問題も考えないといけないという温度差がある為でしょうか?

貸主、借主共に立場があるので一概に安易に答えの出る問題ではないのでしょうが…

上記問題を抱えている方でも信用のある方はいらっしゃるでしょうし、大切なのは借主の方と対等に話し合うことではないかと思いました。        

 

問題の難易ではなく考えさせられる問題でした。