今では当たり前の貸し自転車業・・・発祥は横浜元町でした。

2012年4月28日

1877年の横浜元町の三丁目で石川孫右衛門が日本人初の貸自転車業を開業しました。

貸自転車業を始めるまでの経緯としては、1877年に孫右衛

門が居留地31番地のチリドル商会を通りかかったときに

館主チリドルが自転車に乗っているのを見かけ、自転車を

見ていた孫右衛門にチリドルはこう話しかけたそうです。

「自転車は、汽車の次に早い乗り物で、練習すればどんな

狭い道でも走ることができる便利なものだ」と・・・。

 

西洋の各国では盛んに使っている自転車を借りた孫右衛門は30 分ほどで

乗れるようになり、その帰り道に「自転車は確かに便利だが、一台で銀16 枚と

いう高い値段では誰でも手に入れられる物ではない。この自転車を仕入れて、

時間貸しすれば大儲けできるのではないか。」と考えたそうです。

乗り方をチリドルに教わり、チリドル商会に自転車を注文しました。

この当時の自転車は借りるのにも高値で1時間25銭(当時、鰻重は

20銭ほど)にもかかわらず貸自転車は不足するほど大繁盛でした。

孫右衛門も「仏蘭西商館」から1887年に自転車を20台購入し貸し出しを

始めたところ大好評でした。

また、孫右衛門は住吉町6丁目に石川商会を設立し、1912年まで営業していました。

今では観光地やそれ以外でもレンタサイクルは当たり前のようにありますが、

約130年前にこのシステムを考え出した石川孫右衛門はすごいと思います。

約130年後の2140年に何が求められる時代になっているのでしょうか。

その時代を見ることは出来ませんが、かなり気になるところです。

伊勢佐木モール沿い≪伊勢佐木町ダイカンプラザCity≫

2012年4月28日

ゴールデンウィークがいよいよ始まりました!今日から9連休の方も多い事と存じます。思いっきりエンジョイしてください。

連休初日の横浜は心地よい春の風が吹き晴天になりました。今朝野毛を通ってきたのですが今日は大道芸のイベントが大々的にあるらしく商店街の道は通行規制して準備をしていました。まだ今日の予定が決まっていない方は遊びに行ってみてはいかがでしょうか?

本日の賃貸マンションのご紹介は「伊勢佐木モール」の中にある≪伊勢佐木町ダイカンプラザCity≫です。
横浜ブルーライン「阪東橋駅」徒歩5分。京急「黄金町駅」からも徒歩6分の好立地!帰りが遅くなる方でも駅からの道は明るいので安心です。

もちろんJR「関内駅」からも「伊勢佐木モール」を歩いて帰って来れますので買い物にも便利ですね。

現在募集中の部屋は5階角部屋。エアコン・IHコンロ・ミニ冷蔵庫・照明器具はすべて新品!ワンルーム(15.06㎡)洋室6帖のコンパクトタイプです。

【住所】 横浜市中区伊勢佐木町5-129

【構造】 鉄骨鉄筋コンクリート造

【築年】 1987年 9月

【設備】 エアコン IHコンロ ミニ冷蔵庫 照明器具 下駄箱 エレベーター オートロック 1Fコインランドリー

【賃貸条件】 賃料¥48,000 管理費なし  礼金なし 敷金1ヶ月  保証会社加入要

管理人さんも常駐でいます。礼金がないので初期費用抑えたい方にお勧めです!お問い合わせお待ちしております。

 

 

 

住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

2012年4月28日

実際に成り立つのか疑問ですが、こんな特例を見つけました。

知っておくと、知らないでは大きな差がつきます。たったこれだけのことを知っておくだけでン十万の差です。

平成23年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
これらの特例を、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。なお、これらの特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用することができます。

要件

(1) 自分が住んでいるマイホーム(譲渡資産)を譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。また、この譲渡には譲渡所得の基因となる不動産等の貸付が含まれ、親族等への譲渡は除かれます。

(2) 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホーム(譲渡資産)で日本国内にあるものの譲渡であること。

(3) 譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。

(4) マイホームの譲渡価額が上記(3)の住宅ローンの残高を下回っていること。

適用外

(1) 繰越控除が適用できない場合
合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用できません。

(2) 損益通算及び繰越控除の両方が適用できない場合

イ マイホームの売主と買主が、親子や夫婦など特殊な関係にある場合
特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。

ロ マイホームを売却した年の前年及び前々年に次の特例を適用している場合

(イ) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(措法31の3)

(ロ) 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(措法35)

(ハ) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)

(ニ) 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)

ハ マイホームを売却した年の前年以前3年以内の年において生じた他のマイホームの譲渡損失の金額について、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例を適用している場合

ニ マイホームを売却した年又はその年の前年以前3年内における資産の譲渡について、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5第1項)の適用を受ける場合又は受けている場合

(注) この特例と住宅借入金等特別控除制度は併用できます。

国税庁ホームページより抜粋