なにかと便利なタイルカーペット

2012年6月5日

 

オフィス、店舗でよく使われているタイルカーペット

ご自宅でも非常に便利なのです。自宅で利用する時は、

ただ置くだけにしましょう。裏面がゴムになっていますので、

滑りにくくはなっています。汚れた時も、そこの部分だけ敷き替えればよいだけですし、

下地のフローリングも傷つきません。

お薦めな商品と思います。

不動産売買における代理と仲介の違いとは・・・

2012年6月5日

代理と仲介では「売主と買主との間での、立ち位置が異なる」のです。

代理人の場合、たとえば土地を売る場合なら、「土地を売りたい本人」の

代理を意味するわけです。

「土地を売りたい本人」を、仮にAさんとした場合…

「代理人」は、このAさんに「代わって(Aさんの代理として)」契約を結ぶ立場に

あり、したがって、「Aさんの利益になるような」契約が求められるわけです。

代理人の行為に対する責任は、直接、売主が負うことになるので、代理人は、売主の不利になるような

ことは出来ないのです。

一方、「仲介」とは…

「土地を売りたいAさん」の「代わりに」ではあるけれど、あくまで代理ではなく仲介である以上、「土地を

買いたいBさん」とAさんを引き合わせ、契約を成立させる…でいいのです。

立場的にも、「AさんとBさんの仲介」であるわけですから、「契約を成立させるために、フェアに間を

取り持つ」というスタンスなわけです。

「代理人」は、依頼人(たとえばAさん)サイドに立って話をします。

「媒介」は、AさんとBさんを、公正に取り持つ立場です。

だから、「代理と仲介とでは、立ち位置が異なる」ということになります。

ちなみに、ある売主の代理人を任じていたとしても、ほかの売主の代理人を引き受けることは、

理論上、可能です。

禁じられているのは、「売主の代理人と買主の代理人の両方を引き受けること(双方代理の禁止)」です。

これは、先にも述べたように、「依頼人に不利にならないように」行動しなければならないのに、売主と

買主の両方の代理人を引き受けてしまったら、あちらを立てればこちらが立たず、一種の矛盾が生じて

しまうからです。

(ただし、売主・買主の双方が了解している場合は、双方代理も認められないわけではありません。)

簡単にまとめると…

代理:本人に代わって意思表示(法律行為)を行う

媒介:他人間の法律行為を仲介する事実行為を行う

ということになります。

不動産のポスティングチラシ

2012年6月4日

ここ最近、新聞を購読される方が少なくなっております。

以前は、新聞の折り込みチラシで不動産業者は仕事が出来ていたのですが、

近年は、直接ポスティングする傾向になっています。

そして、だいたいの不動産の購入者は、対象物件の近隣に住んでいるのです。

マンションの集合ポストの傍には大きなゴミ箱が置いてあり、そこには沢山の不動産チラシが・・・・・(悲)

そんな情報が不要な方のほうが多数なのでしかたありませんが、

探している人には、貴重な情報です。しかも、検討できるエリアで、何よりも早い情報です。

興味の無くても、何秒か見るだけでその近辺の相場感が養われます。

生活、資産に関わること、知っているか、知らないかでは、私が思うに大きな差がでてくると思います。