‘匿名’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

意思表示の違いによる契約の有効性とは・・・

2012年6月18日 月曜日

契約自由の原則は、意思表示を一人で十分になしうる成人が、

本心から意思表示をすることを前提にして成り立っています。

民法は、瑕疵(=傷)のある意思表示として、

①冗談で意思表示をした場合を心裡留保(民法93条)

②実態と異なる虚偽の意思表示をした場合を虚偽表示(民法94条)

③勘違いして意思表示をした場合を錯誤(民法95条)

④意思表示が詐欺や強迫による場合(96条)

を定めています。

そして、このような意思表示は無効または取消可能となります。

心裡留保

真意ではない意思表示をすること。 原則:有効相手が知っていたか、知らないことに過失があった場合には無効。

虚偽表示

お互いに本気でない意思表示をして、契約の形式だけを作ること。 無効ただし、その事情を知らない第三者は保護される。

錯誤

重大な要素について勘違いしたまま意思表示をしてしまうこと。 原則:無効ただし、重大な過失があった場合には無効を主張できない。

詐欺

だまされて意思表示をすること。 取り消すことができる。ただし、善意の第三者には対抗できない。

強迫

脅されて意思表示をすること。 取り消すことができる。善意の第三者にも対抗できる。

◇例えば…

心裡留保とは、売る気がないのに「土地500坪を1000円で売るよ」と言った場合です。

こう言われた相手方が真意でないことを知り(悪意)、または知ることができた場合には(過失)、

その意思表示は無効となります。

勿論、相手方が過失のない場合は、有効に契約は成立します。

錯誤とは、勘違いをして意思表示をすること。

本当は時計を1万$で売るつもりが、勘違いして1万円で売ると言った場合など…。

法律行為の要素に錯誤があった場合には、意思表示は無効となります。

しかし、錯誤をした人に重過失があった場合には無効を主張できません。

金額的に安価なものの取引であれば、さほど重大な問題にはならない事が

多いかも知れませんが、不動産売買の場合だと高額取引になるので中には

裁判沙汰になる事もあるのではないかと思います。

不動産に携わる者として、そうならない為にも発言(意思表示)に対する責任の

重要性を自覚しなければと思います。

連帯保証人って・・・・

2012年6月17日 日曜日

大手都市銀では連帯保証人を要求しない場合が多く、
逆に地銀や信金では連帯保証人をつけているケースが増えています。

また、比較的裕福な方の場合は連帯保証人を不要とする場合が多いですが、
そうでない方々や収入に見合っていない高額なローンを組もうとしている方々には
連帯保証人や連帯債務者をつけることを要求されます。

保証会社をつけた場合、銀行などへは保証人が不要になるのが原則ですが、
保証会社が必要だと認めた場合は、保証会社宛の保証人を立てなければなりません。

※連帯保証人・保証人はあくまでも保証している人物ですから、主たる債務者が返済できなくなった場合など、
主たる債務者の後に請求されるのが筋であると思うのが通常ですが、
連帯保証人は、先に主たる債務者に請求するように要求する権利がありません。

主たる債務者に返済する資力(=財産など)があるにもかかわらず、
連帯保証人から先に請求されたとしても、連帯保証人は、主たる債務者には弁済する資力があるから、まず主たる債務者から請求するように要求する権利がありません。

連帯保証人は借りた本人である主たる債務者と同列になる

 

 

相続に関する“遺留分減刹請求”とは・・・

2012年6月17日 日曜日

本来、被相続人(財産を残し亡くなった人)が、生前、所有していた財産については、

遺言によって自由に処分することができますが、もし仮に、被相続人が、遺言によって

『全ての財産を愛人に譲る』といった場合はどうでしょうか。
残された家族が、経済的に自立している場合には、それほど問題ない

ケースもありますが、被相続人の財産に依存していた子供や、配偶者に

とっては、生活に困り路頭に迷ってしまうことが十分予想されます。

そこで、後に残された者の生活保障や、被相続人の財産維持・増加に

貢献した者への潜在的持分を顕在化させる等の必要上、相続人には、

必ず受取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利が法律によって

与えられています。

この権利が〝遺留分減殺請求〟です。

 

よく2時間ドラマなどで「被相続人の子供が、私には相続財産がないの‥!?」

などと言っているケースがありますが、法律上では最低限の相続権は保証されている

ということになります。

民法が相続人に保障している遺留分減殺請求は、代襲相続人を含む子をはじめ、

直系尊属と配偶者に限られます。

したがって、被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求の権利はありません。

遺留分によって得られる財産の割合は…

◇直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1

◇その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

となります。

相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから

1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利は時効によりなくなります。

また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、

相続開始のときから10年経過すると消滅してしまいます。