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横浜市南区の不動産会社栄都

ちょっと変わった権利・・・占有権!

2012年6月28日 木曜日

占有権とは,物を占有しているだけで認められる物権です。

占有権は奇妙な物権で、登記する制度もなければ原則、取得時効や消滅時効に

かかることもありません。

但し、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失えば消滅します。

それなのに占有権が物権(物を直接・排他的に支配できる権利)とされて

いるのは,社会の秩序を維持するためと位置付けられています。

物を占有している状態=事実上支配している状態を物権として保護しないと,

例えば泥棒(無権利者)が持っている盗品を盗んでも「おとがめなし」と

なってしまい、これでは社会の平穏が保てないということです。

泥棒にも占有権はあるということになります。

泥棒にもあるのが占有権だから、占有権は、自己のためにする意思で

物の所持をすれば,簡単に取得できます。

自己のためにする意思で、物の所持をすれば悪意の占有者でも占有権を取得

できるようになります。

一般常識で考えると、泥棒が盗んだ盗品でも占有権が発生するというのは

おかしな話ですが、民法上では権利が生まれるのです。

勿論、占有権が生まれるだけで所有権が発生するわけではありませんのでご注意を・・・

相続に関する“遺留分減刹請求”とは・・・

2012年6月17日 日曜日

本来、被相続人(財産を残し亡くなった人)が、生前、所有していた財産については、

遺言によって自由に処分することができますが、もし仮に、被相続人が、遺言によって

『全ての財産を愛人に譲る』といった場合はどうでしょうか。
残された家族が、経済的に自立している場合には、それほど問題ない

ケースもありますが、被相続人の財産に依存していた子供や、配偶者に

とっては、生活に困り路頭に迷ってしまうことが十分予想されます。

そこで、後に残された者の生活保障や、被相続人の財産維持・増加に

貢献した者への潜在的持分を顕在化させる等の必要上、相続人には、

必ず受取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利が法律によって

与えられています。

この権利が〝遺留分減殺請求〟です。

 

よく2時間ドラマなどで「被相続人の子供が、私には相続財産がないの‥!?」

などと言っているケースがありますが、法律上では最低限の相続権は保証されている

ということになります。

民法が相続人に保障している遺留分減殺請求は、代襲相続人を含む子をはじめ、

直系尊属と配偶者に限られます。

したがって、被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求の権利はありません。

遺留分によって得られる財産の割合は…

◇直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1

◇その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

となります。

相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから

1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利は時効によりなくなります。

また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、

相続開始のときから10年経過すると消滅してしまいます。