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横浜市南区の不動産会社栄都

連帯保証人って・・・・

2012年6月17日 日曜日

大手都市銀では連帯保証人を要求しない場合が多く、
逆に地銀や信金では連帯保証人をつけているケースが増えています。

また、比較的裕福な方の場合は連帯保証人を不要とする場合が多いですが、
そうでない方々や収入に見合っていない高額なローンを組もうとしている方々には
連帯保証人や連帯債務者をつけることを要求されます。

保証会社をつけた場合、銀行などへは保証人が不要になるのが原則ですが、
保証会社が必要だと認めた場合は、保証会社宛の保証人を立てなければなりません。

※連帯保証人・保証人はあくまでも保証している人物ですから、主たる債務者が返済できなくなった場合など、
主たる債務者の後に請求されるのが筋であると思うのが通常ですが、
連帯保証人は、先に主たる債務者に請求するように要求する権利がありません。

主たる債務者に返済する資力(=財産など)があるにもかかわらず、
連帯保証人から先に請求されたとしても、連帯保証人は、主たる債務者には弁済する資力があるから、まず主たる債務者から請求するように要求する権利がありません。

連帯保証人は借りた本人である主たる債務者と同列になる

 

 

抵当権がいっぱいついていた!?

2012年3月17日 土曜日

抵当権

たとえば、農民が田畑を担保に銀行から資金を借り入れる場合に、銀行が田畑を担保として取り上げてしまうと、一方では、農民は生産の根拠を失い、資金の返済が困難になり、銀行としても資金が返済される機会を自ら少なくするだけでなく、その田畑を管理するという負担を負うことになる。これに対して、田畑を農民の手元に残しておくと、農民は生産を続けることができ、それだけ資金返済が容易になり、他方、銀行は田畑の管理をする必要がない。このように、抵当権は、従来の利用関係をそのままにしておき、そうすることによって債務者にその物を収益させ、債務者の弁済を容易にすると同時に、債務不履行の場合に優先的に弁済を受ける債権者の権能を十分に確保するものである。

 

多数登記されている

一つの不動産のうえに抵当権を二つ以上設定することも可能である。その場合には、抵当権設定の登記の順序に従って一番抵当、二番抵当などとよび、これは優先弁済の順序を表す。すなわち、二番抵当権者は、一番抵当権者が債権を満足させたあとに優先的に弁済を受けられるにすぎない。たとえば、甲の不動産に、乙が1000万円の債権につき一番抵当権を、丙が500万円の債権につき二番抵当権をもっていた場合に、甲の不動産が競売されて1300万円にしかならなかったときは、乙は1000万円、丙は300万円を取得することになる。一番抵当権者が債務の弁済を受けて一番抵当権が消滅すると、従来の二番抵当権が一番に、三番が二番にというように順次昇格する。

 

債務者が期日に債務を弁済しないときには、抵当権者は、抵当権の対象となっている物から優先的に弁済を受けることができる。これが抵当権の本質的な効力である。優先的に弁済を受けるというのは、甲に対して乙・丙・丁の3人がそれぞれ500万円の債権をもっていて、乙だけが甲の所有するある不動産に抵当権をもっている場合には、その不動産を競売して得られた代金がたとえば1000万円であったとすると、乙はまず自分の債権500万円の弁済を受けることができ、丙・丁は250万円ずつでがまんしなければならないことをいう。抵当権者が優先弁済を受ける方法は、競売(民事執行法180条以下)によるのが原則であるが、当事者間の契約で換価することにしたり、あるいは目的物をそのまま抵当権者の所有物とすることを約束してもよい。

抵当権を抹消しておかなければ、後々物件を売却したりするときに問題になる可能性・・・

買主は抵当権その他の弊害のある権利が付いている物件は買うことはないのです。イコール売れないということです。