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横浜市南区の不動産会社栄都

保証債務と連帯債務の違い・・・

2012年3月20日 火曜日

金融機関から融資(住宅ローン等)を受ける場合、保証人が必要となることが一般的です。保証人は債務者(借入本人)が返済不能となった時に、債権者に対してその返済債務を負います。

住宅ローンの借入の際は、借入審査を簡素にするために保証会社と契約しその会社が保証人の代わりをするのが一般的です。

万が一、債務者が返済不能になり保証人(保証会社)が債権者に対して肩代わりして支払ったとしても本人(債務者)の債務が無くなるわけではありません。

保証人(保証会社)は本人(債務者)に対して債権の請求を行うことができます。

住宅ローンでは保証会社と契約しその会社が保証人の代わりをしますが、保証会社が肩代わりを行った後は、保証会社から督促を受けます。

金融機関は融資と返済受け取り業務のみを行い、保証会社は金融機関の督促係みたいなものです。

以上のように保証人が負う債務を保証債務といいます。

融資を受ける際に収入の審査がぎりぎりで夫婦で収入合算にて融資を受ける場合がありますが、この時にご主人が主債務者だとすれば、配偶者に連帯債務者を要請されます。

保証債務と連帯債務の違いとは…
例えば、3,000万円の融資を受けた債務者に対して、保証人A、B、Cの3人が存在する場合、民法の原則としてA、B、Cはそれぞれ1,000万円債務を負えば良いことになっています。

これに対し、この保証人が連帯保証人であった場合、A、B、Cはそれぞれ3,000万円の債務を負います。
債権者から見れば、全員に3,000万円の督促を行えるということになり、債権者がより安心して融資することができます。

また、保証人には催告の抗弁権(債権者がが保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利)や検索の抗弁権(保証人が債権者に対し主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利)を行使が出来るのに対して、連帯保証人はこのような権利を行使することは出来ません。

 

連帯保証人になる場合は、単に補佐的な意味ではなく同じ債務を負うという自覚が必要であることを理解した上で承諾して頂きたいと思います。

 

抵当権がいっぱいついていた!?

2012年3月17日 土曜日

抵当権

たとえば、農民が田畑を担保に銀行から資金を借り入れる場合に、銀行が田畑を担保として取り上げてしまうと、一方では、農民は生産の根拠を失い、資金の返済が困難になり、銀行としても資金が返済される機会を自ら少なくするだけでなく、その田畑を管理するという負担を負うことになる。これに対して、田畑を農民の手元に残しておくと、農民は生産を続けることができ、それだけ資金返済が容易になり、他方、銀行は田畑の管理をする必要がない。このように、抵当権は、従来の利用関係をそのままにしておき、そうすることによって債務者にその物を収益させ、債務者の弁済を容易にすると同時に、債務不履行の場合に優先的に弁済を受ける債権者の権能を十分に確保するものである。

 

多数登記されている

一つの不動産のうえに抵当権を二つ以上設定することも可能である。その場合には、抵当権設定の登記の順序に従って一番抵当、二番抵当などとよび、これは優先弁済の順序を表す。すなわち、二番抵当権者は、一番抵当権者が債権を満足させたあとに優先的に弁済を受けられるにすぎない。たとえば、甲の不動産に、乙が1000万円の債権につき一番抵当権を、丙が500万円の債権につき二番抵当権をもっていた場合に、甲の不動産が競売されて1300万円にしかならなかったときは、乙は1000万円、丙は300万円を取得することになる。一番抵当権者が債務の弁済を受けて一番抵当権が消滅すると、従来の二番抵当権が一番に、三番が二番にというように順次昇格する。

 

債務者が期日に債務を弁済しないときには、抵当権者は、抵当権の対象となっている物から優先的に弁済を受けることができる。これが抵当権の本質的な効力である。優先的に弁済を受けるというのは、甲に対して乙・丙・丁の3人がそれぞれ500万円の債権をもっていて、乙だけが甲の所有するある不動産に抵当権をもっている場合には、その不動産を競売して得られた代金がたとえば1000万円であったとすると、乙はまず自分の債権500万円の弁済を受けることができ、丙・丁は250万円ずつでがまんしなければならないことをいう。抵当権者が優先弁済を受ける方法は、競売(民事執行法180条以下)によるのが原則であるが、当事者間の契約で換価することにしたり、あるいは目的物をそのまま抵当権者の所有物とすることを約束してもよい。

抵当権を抹消しておかなければ、後々物件を売却したりするときに問題になる可能性・・・

買主は抵当権その他の弊害のある権利が付いている物件は買うことはないのです。イコール売れないということです。

 

賃貸契約の際に加入する家賃保証会社

2012年1月31日 火曜日

家賃保証会社とは、賃貸住宅の契約時に必要な賃借人の連帯保証人を代行する会社です。

賃借人が家賃滞納などの家賃債務の債務不履行をした場合、賃借人に変わって家賃保証会社が代位弁済を賃貸人に行うシステムです。

連帯保証人がいても更に保証会社へ加入しなければいけない物件もあるそうです。              

私が20代の頃、賃貸していた時は保証会社へ加入するというシステムはあったかもしれませんが契約時加入した事はありませんでした。(勿論、連帯保証人は付けていましたが‥)

やはり10数年前と比べ経済不況の影響で家賃滞納するケースが増え賃貸人のリスクも大きくなったからなのでしょうか…。

最近では敷金/礼金0という物件も増えましたが、基本的には契約時に敷金/礼金の予算も考慮しておく必要があり今では更に保証会社への加入金も考える必要があるのですね。

今や賃貸するのも簡単に出来ない世の中になっているのかと‥考えさせられました。(だからと言って昔は誰でも借りる事が出来たという訳ではないのでしょうが…)

今日のYAFOOニュースでオセロ中嶋が家賃滞納で、家主である俳優本木雅弘が支払いを求める訴訟準備に入っているとの報道がありました。

但し、原告は本木本人ではなく家賃保証会社で2月にも提訴となる見込みと事。

一般市場でも家賃滞納と言う懸案を抱えている家主が多くなっているのか…ますます保証会社への加入が必須になりそうな感じです。