業界資格の専門家が進む

2012年2月6日

昨年11月第3回試験が終了した「公認ホームインスペクター資格試験」。
主に目視によって住宅の状態を調べ、依頼者に報告するインスペクション。後のトラブル防止や適正価格での売却を可能にし、『質』の確保につなげる手段として中古流通政策にもその名称が登場するようになりました。


住宅ローンアドバイザーは、住宅・不動産業界の第一線で働く人たちに「住宅ローンのことを知ってもらい、顧客にきちんと説明してもらう」ことを目的に創設された。多様な住宅ローンが供給され、「住宅ローンは選択する時代」だが、需要者が最適なローンを選ぶのが難しくなっているときに活躍するのが住宅ローンアドバイザーです。

昨年創設された資格試験の1つが「マンション管理員検定」。管理員の水準向上を通じ、マンション管理業界全体の底上げを図るのが設立の趣旨。主催は一般社団法人マンション管理員検定協会で、第1回試験が昨年9月25日に実施されました。

 

昨年12月4日、「競売不動産取引主任者」資格試験を実施した。“プロのための試験”を掲げ、受験資格は宅建主任者資格試験合格者に限定。一般消費者の間でも広がりつつある競売物件需要だが、その手続きは素人にとって容易ではありません。そこで不動産業者に、競売のサポート業務を事業に加えることを提案するのが狙いだという。

「賃貸不動産経営管理士」は昨年12月から施行されることが決まった国土交通省の「賃貸住宅管理業登録制度」によって俄然、注目を集めている。同制度は任意制度だが、将来法制化されたときには管理業を営む人的要件として、この賃貸不動産経営管理士の資格が必要になると見られるからだ。

一昨年11月に始動した「住宅販売士」。住宅販売に関する知識や倫理観を持った人材を育成することを目的に実施している資格制度。商談の流れや建築法規、税金などについて2日間の講習を受講し、試験に合格すると「住宅販売士2級」として協会が認定する。

…と、いろいろな資格があるがどんな資格も大切なのは取得後の活かし方に掛かっているのではないかと思います。

 

横浜の高級住宅街 山手

2012年2月6日

横浜の高級住宅地ならば、港の見える公園周囲の山手町です。

歴史のある地域です、個人住宅とは思えないような家が沢山あります。

横浜開港期には外国人居留地だった山手エリア。

周辺はその時代を継承する洋館や教会、外国人墓地など当時の面影が色濃く残っています。

異国情緒あふれる景観です。

「港の見える丘公園」「山手公園」「横浜ブリキのおもちゃ博物館」はじめとする人気スポットが多数点在。

一年中、多くの観光客で賑わい、デートコースにもなっっています。

また、横浜屈指の高級住宅街であり、有名私立学校が集中する文教地区でもあるため、

ブランドイメージも高く、この山手エリアでの生活に憧れる人も多くセレブ達が集まっている地域です。

〔高級住宅地の付加価値〕 (あくまでも私の個人的データ)

  • 地盤は比較的安定し、陥没などによる事故は少ない
  • 落ち着いた雰囲気、住環境、街なみ(1区画が大きい)
  • 整備の行き届いた広めの公道が多い
  • 不審者、不審車両は少ない
  • お隣さんが超有名芸能人だった
  • 職業不明な方が多い

 

検討してみましょう 借地権の物件

2012年2月6日

借地権の物件は「よくわからないから」という理由で避けて通るにはもったいない…という話を以前に書きましたが、

その原因は地代、更新料、建換承諾料など、通常の所有権売買では出て来ない存在によるものだと思います。

借地権にはメリットがいろいろ

地代は、まさに毎月の土地の家賃なので「わかる」方だと思います。ちょっと横道にそれますが、
例えば地主がお寺の場合、地代の支払い日が毎月決まっていて、それを「縁日」と呼んでいました。
その借地権上建物を建てて住んでいる方々はその縁日のある時刻にお寺に集まり、お坊さんの話を聞く会が設けられていました。

銀行振り込みが当たり前の昨今、このような支払い方法があるのは興味深かったです。
ありがたい…と思ってお聞きになるか、面倒と思うかはあなた次第ですけど。

更新料、各種承諾料についてですが、仲介業者は間違った数字を言うと責任問題になるので、

「はっきりした数字はわからない」 と答える…。

私が仲介をしている頃は少なくてもそうでした。

更新は新規の場合、20年後にやってくるわけですが、更新料は「その時の地価」が影響するからです。
仲介業者がわからない(だから勧めない)物件を買うのはなかなか勇気がいるものですよね。

当方にご相談いただければ20年後を占うわけではありませんが、その辺の、実情をお話しできると思います。

お寺が大家さんの場合は…    (イメージ写真)

借地権…、当たり前の話ですが、その土地の固定資産税・都市計画税は地主が払います。
借地権の土地の上に、あなたが住宅を建てた場合、あなたが払うのは、建物に対する固定資産税・都市計画税です。

なんかこんな話をすると、固定資産税と地代…支払い先が違うだけで、どちらも借地権物件のように感じてしまいます。

住宅ローンを利用するとなるとかなり扱いに隔たりがありますが。