大通り公園目の前!≪ビックヴァンステイス横浜大通り公園≫

2012年4月23日

横浜は昨夜から雨が降り続いています。段々と雨脚が強くなっているような気がします。先ほど内見があって10分ほどしか歩いていないのに足がびちょびちょで気持ち悪いです。帰宅の際はお気を付け下さい。

本日の賃貸マンションのご紹介は「伊勢佐木長者町駅」から徒歩4分「横浜橋商店街」にもほど近い場所にある≪ビックヴァンステイス大通り公園≫のご紹介です。

今年の桜は終了してしまいましたが新緑の大通り公園の目の前にマンションはあり開放感いっぱいです。

JR「関内駅」からも徒歩圏の便利な場所です。もちろん「伊勢佐木モール」にも徒歩で3分くらいです。

駐輪場には原付くらいの大きさのバイクでしたら駐輪可能です。

現在募集中のお部屋は5階 ワンルーム(21.81㎡) 東南角部屋の日当たり良好のお部屋です。

【住所】 横浜市南区真金町2-22-16

【構造】 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建

【築年】 1990年 11月

【設備】 オートロック 室内洗濯機置場 エレベーター フローリング 駐輪場

【賃貸条件】 賃料¥56,000 管理費¥5,000  礼金1ヶ月 敷金なし

広めのワンルームです。詳細お問い合わせください。

マンションの地震対策とは・・・

2012年4月23日

マンションの構造は、揺れに耐える仕組みの違いで3種類に分けることができます。

3種類のマンションを支える構造とは・・・

 

 

 

 

 

 

 

①    <耐震構造>

柱や梁、壁などの構造躯体を頑丈に作り、地震の揺れに耐える仕組み。新築マンジョンの多くがこの工法を採用しています。耐震構造は、大きな地震が来ても倒壊しないことを前提に考えられていますが、あくまで倒壊しないことしか考えていないので、建物の変形によって窓が破損したり、ドアが開かなくなったりすることも考えられます。また、建物の部材が壊れることで過剰な地震のエネルギーを吸収する場合も多く、壁にヒビが入ったり、梁が損傷したりすることも多いとされています。また、大きな地震の後では、見えない構造部分が損傷していることも考えられるので、構造体のチェックも必要となります。

②    <免震構造>

建物の基礎と地盤との間にゴム製などの免震装置を入れ地震のエネルギーが建物に伝わりにくくする仕組み。給排水やガス管など設備の配管も、地震の際の動きに対応出来る様に造ります。地震の揺れ自体を少なくすることが出来るので、住宅内部の家具や食器などの倒壊や破損も防ぐことが出来るという効果があります。大地震が起きても、給水やガスなどが通じている限り、普通の状態で生活できると言う大きな利点があります。欠点は、建設コストが掛かること(一般的な住宅の大きさでも数百万円の追加)と、免震部分の定期的なチェックが必要な点です。また、強風時には建物の揺れが大きくなる傾向があり、また地震の縦揺れには効果がない免震構造がほとんどです。

③    <制振構造>

建物の中に組み込んだダンパーなどの装置が、地震の揺れを受け止め制御する仕組み。建物が変形して初めて効果を発揮するので、免震構造より揺れを抑える効果は少ないのですが、風による揺れも抑えることが出来るという利点があります。コストで考えれば耐震構造がベストですが、大地震時の被害をなくしたい場合は免震構造が一番です。制震構造は、住宅に使われる構造では揺れを抑える効果が少ないので、大地震での建物の損傷を抑える構造と割り切って使用することが大切です。

このように、構造にはそれぞれメリット・デメリットがあります。

三つの構造を単純に比較すると、地震対策として最も優れているのは免震構造と言えます。

どの構造が適しているのかは、地域性や地盤、建物の形によっても異なりますので

それぞれに合った地震対策がされているところを選ぶことが大切ではないでしょうか。

遺産相続による不動産を売却したときの税金

2012年4月23日


  • 単純承認で不動産を遺産相続で取得した場合
  • 取得日・取得価額は、被相続人がその資産(土地)を取得した日、取得価 額を引き雑ぐことになります。従って、被相続人が資産を取得した日から、

    相続人が資産を譲渡した日が、5年を超える場合は、長期譲渡所得として、所得税率20%が適用され、

    5年以内の場合は、短期譲渡所得として、所得税率40%が適用されることになります。

  • なお、取得価額が不明の場合は、譲波価額の5%を取得価額とみなして、計算することになります。
  • 限定承認に係わる遺産相続で取得した場合
  • 取得日については、相続により資産を実際に取得した日が取得日になります。
  • 取得価額については、取得した日(相続のあった日)の時価を基として計算することになります。

※相続人が、被相続人の財産(マイナス財産を含めて)を全面的に承継することを内容として相続を承認する場合を、単純承認といいます。被相続人の債務及び遺贈の弁済を相続財産の限度で清算し、たとえ債務超過であっても相続人の固有の財産で支払う必要のないものを、限定承認といいます。

 

譲渡所得の計算方法は次のようになっています。
土地建物の売却金額-(取得費+譲渡費用)

●取得費とは、土地の場合には購入代金と購入時の仲介手数料その他土地の取得のための費用の合計です。建物についてはその金額から減価償却費相当額を差し引いた額となります。

●売却した土地が相続や遺贈により取得したものであるときはその相続人(亡くなった人)の買った金額等の取得費で計算をします。そしてその亡くなった人も相続や遺贈で取得した場合には、さらにさかのぼります。

先祖代々の土地その他、昔に取得した資産については原価が分からないことがほとんどです。この時はこの5%の概算取得費を使うことになります。実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。