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横浜市南区の不動産会社栄都

遺産相続による不動産を売却したときの税金

2012年4月23日 月曜日


  • 単純承認で不動産を遺産相続で取得した場合
  • 取得日・取得価額は、被相続人がその資産(土地)を取得した日、取得価 額を引き雑ぐことになります。従って、被相続人が資産を取得した日から、

    相続人が資産を譲渡した日が、5年を超える場合は、長期譲渡所得として、所得税率20%が適用され、

    5年以内の場合は、短期譲渡所得として、所得税率40%が適用されることになります。

  • なお、取得価額が不明の場合は、譲波価額の5%を取得価額とみなして、計算することになります。
  • 限定承認に係わる遺産相続で取得した場合
  • 取得日については、相続により資産を実際に取得した日が取得日になります。
  • 取得価額については、取得した日(相続のあった日)の時価を基として計算することになります。

※相続人が、被相続人の財産(マイナス財産を含めて)を全面的に承継することを内容として相続を承認する場合を、単純承認といいます。被相続人の債務及び遺贈の弁済を相続財産の限度で清算し、たとえ債務超過であっても相続人の固有の財産で支払う必要のないものを、限定承認といいます。

 

譲渡所得の計算方法は次のようになっています。
土地建物の売却金額-(取得費+譲渡費用)

●取得費とは、土地の場合には購入代金と購入時の仲介手数料その他土地の取得のための費用の合計です。建物についてはその金額から減価償却費相当額を差し引いた額となります。

●売却した土地が相続や遺贈により取得したものであるときはその相続人(亡くなった人)の買った金額等の取得費で計算をします。そしてその亡くなった人も相続や遺贈で取得した場合には、さらにさかのぼります。

先祖代々の土地その他、昔に取得した資産については原価が分からないことがほとんどです。この時はこの5%の概算取得費を使うことになります。実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。