自治体ごとに異なる、高度地区制限とは・・・

2012年5月26日

都市計画法に基づく「地域地区」のひとつに「高度地区」があり、建物の高さに関する制限(最高限度または

最低限度)を規定しています。

一方、建築基準法では建物の高さについて、第一種・第二種低層住居専用地域内の高さの制限、道路斜線

制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影による中高層建築物の高さの制限が規定されています。

建築基準法による建物の高さの制限と「高度地区」による制限とは、どのように違うのでしょうか。

高度地区の制限内容は自治体によって違います。

 

 

 

 

 

 

高度地区について都市計画法では、「高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または

土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区とする」(第9条17項)

と定義され、また、建築基準法では「高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画

において定められた内容に適合するものでなければならない」(第58条)とされているだけであり、具体的な

制限内容は法に定められていません。

建築基準法による斜線制限などが全国共通の規定であるのに対して、高度地区の制限内容は(それを導入

するかどうかも含めて)自治体ごとに異なっているのです。

◇最高限度高度地区の高さ制限とは…

最高限度高度地区は市街地環境の維持を目的として定められるもので、主に北側隣地の日照保護や通風

の確保などを考慮した「斜線型高さ制限」と、建物の高さ全体を一定限度以下に抑えるための「絶対高さ

制限」とに大別されます。

◇最低限度高度地区の制限とは…

上記の最高限度高度地区の制限とは逆に、土地利用の増進を目的として建物の最低限度の高さが指定さ

れる場合があります。

最低限度の高さよりも低い建物は建てることができず、決められた高さ以上の建物を(容積率など他の制限

の範囲内で)建てなければなりません。

ちなみに神奈川県の場合は…

神奈川県では横浜市、川崎市をはじめ、6市2町で高度地区の制限が導入されていますが、その内容はすべ

て異なっています。

横浜市では、斜線型高さ制限と絶対高さ制限とを組み合わせた第1種~第5種高度地区、絶対高さ制限のみ

による第6・第7高度地区の合計7類が規定されています。

物件確認業務

2012年5月25日


A「E不動産と申します。お世話になります。物件確認おねがいします」

B「どうぞ」

A「笹下の売り地 2780万円なんですがございますか?」

B「下記返事」

「はい ございます」or「おかげさまで終了しました」「契約予定です」
「買い付けが1番手ありますが契約はまだです。」「売り止めになりました」

色々な返事が来るので、

確認したい物件が1つだけなら、

「ありがとうございます。頑張ります。」で電話を切る。

ここで、あるあるです・・・・

どーいうつもりで、確認してきているのか?

何度も、同じ確認の電話をしてくる営業マン 【さっきから何度もあるって言ってんだろ!】

「建築確認番号教えて下さい」  【その前に広告いいですか?だろ!】

「少し古いのですが、この物件ありますか?」 【まだ売ってたらダメか?】

日本への不動産投資を再開

2012年5月25日

今朝の日経新聞のニュースですが、アメリカの投資銀行ゴールドマン・サックスが、日本の不

動産への投資を再開するというものです。

再開というからには、一旦撤退したのですが、それは同じアメリカから派生したサブプライム問題の時からです。

今回の投資額は1000億円にのぼる見通し…と記事にありますが、不動産の1000億円を多いと見るか少ないと見るか…。
いかがでしょうか。

都内のビルで10億円というとフツ―のビルです。
なんだ、たったそれ100棟ぶんか…という感じを受けないでもないですが、

一旦撤退した投資が再開するというのは喜ばしいことです。

これは、一不動産業者だからではなく、日本の経済にとってです。

やはり経済はお金が血液。これが回らないと冷え症になります。

この金融危機で堅調な動きを示した日本の株価、地価に、海外の投資家は驚いたのではないでしょうか?

「日本は他のアジアの国と違うぞ」と思ってもらえたら嬉しいのですが、
私はこれを強く感じます。

日本の不動産は長い目で見て買い時だと思います。
そのあとさらに価値を持つものになるか否かは、これからの私たちの頑張りにかかっていますけど。