‘広告’ タグのついている投稿

横浜市南区の不動産会社栄都

不動産広告の写真

2012年3月16日 金曜日

お見合い写真…なんて最近は流行りませんか?そんなことないでしょうか?

どなたもそれに使う写真はきれいに映っているもの、本物より?カッコよく撮れているものを選ぶはずです。

まずは書類選考にパスしないと…ね。

 

 

不動産物件の写真も同じだと思います。

スーモの雑誌や、アットホームのウェブ、各不動産会社のHP、販売図面の写真など、

ちょっとした工夫で宣伝効果が高くなる・・・というより、不用意に撮った写真だと逆効果になりかねません。

それぞれ、業者さんで写真のコツがあると思いますので細かいところは公表しませんが、

やはりお客様に“いいね~”と思わせる写真を撮らないと商売が始まらないということを、不動産業者の写真担当?のかたは肝に銘

じていただきたいものです。

そう、私も気をつけます。

 

不動産広告

2012年3月2日 金曜日

不動産の広告は、規制が厳しいのです。たとえば・・・・・

未完成の宅地や建物は、開発許可や建築確認を受けるまでは広告その他の表示をしてはならないことになっています。

ときどき「新築フリープラン」などといって、建築確認のない新築住宅の広告が見受けられますが、これは公正競争規約に違反です。

(建築確認取得済みの物件でフリープランというのも、流通している場合があります)

通常、不動産広告に表示される次の一般的な事項についてまちまちな表示とならないように表示基準を定めています。

物件の内容・取引条件等に係る表示基準
ア 取引態様
イ 物件の所在地
ウ 交通の利便性
エ 各種施設までの距離または所要時間
オ 団地の規模
カ 面積
キ 物件の形質
ク 写真・絵図
ケ 設備・施設等
コ 生活関連施設
サ 価格・賃料
シ 住宅ローン等
ス その他の取引条件

抽象的な用語や他の物件又は他の不動産会社と比較するような次に挙げる用語については、表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合を除き、その使用を禁止しています。

[1] 完全、完ぺき、絶対などの用語
[2] 日本一、抜群、当社だけなどの用語
[3] 特選、厳選などの用語
[4] 最高、最高級など最上級を意味する用語
[5] 格安、堀出、土地値などの用語
[6] 完売など著しく人気が高く、売行きがよいことを意味する用語

本当に厳しいのです・・・・

不動産広告は「宅地建物取引業法」(国土交通省等)と「不当景品類及び不当表示防止法」(消費者庁)によって、誇大広告などの不当表示が禁止されています。このほか、宅地建物取引業法では青田売り(未完成)物件の広告の開始時期を制限したり、取引態様の明示義務を課しています。
誇大広告などをした場合には、宅地建物取引業法によって業務の停止命令や免許の取消または6月以下の懲役などの罰則があります。
また、不当景品類及び不当表示防止法によって「措置命令」が行われます。この命令に従わないときは2年以下の懲役または300万円以下の罰金などの罰則があります。

不動産所得の範囲とは

2012年2月17日 金曜日

不動産所得とは、不動産等の貸付による所得をいいます。

しかし、不動産等の貸付であってもすべて不動産所得になるわけではなく、その貸付の内容によって所得の内容が違ってきます。

例えば…

◇有料駐車場・有料自転車置場の場合

・自己の責任において保管する場合→事業所得または雑所得

・単なる土地の貸付→不動産所得

 

◇アパート・下宿等

・アパート等のように食事を供さない場合→不動産所得

・下宿等のように食事を供する場合→事業所得または雑所得

◇広告等のために看板を設置した場合

・土地・家屋の屋上または側面、塀等の使用の対価→不動産所得

・飲食業・浴場業等における広告の掲示→事業所得

◇建物等の所有を目的とする借地権等の設置による対価で、その対価がその設定の対象となった土地の時価の1/2を超える場合→譲渡所得

◇借地権等の存続期間の更新の対価として受ける更新料および名義書替料に係る所得(資産の譲渡とみなされる行為に該当しない場合)→不動産所得

…と似たような場合でも貸付の内容によって所得内容が違ってきます。

今後、不動産に係る所得がある場合は、当たり前に不動産所得と思っていてもそれに該当しないケースもあるので予め確認しておくことをお勧めします。