‘徳ちゃん’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

固定資産税を滞納して差押え?

2012年1月10日 火曜日

不動産を所有すると、固定資産税とおまけのように都市計画税というのを払うことになります。

賃貸住宅から脱出して、持家を持ってもなんとなく所有感覚が薄れる税金ですよね。

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固定資産税は課税標準額の1.4%が税額になりますが、この標準額というのはいわゆる今、不動産屋で売られている地価と は違いますので、知りたい方は市役所で聞いてください。

あと、新築の戸建を扱っていると驚く事があります。
役所は、その新築物件にどういう装備がついているか聞いてきます。
床暖房、追い炊きつきの給湯機、トイレの数、IH、ロフト、オール電化…
それらの有無でどれだけ税額が変わるかわからないですが、装備が良ければ税額も…ということでしょう。

こちら建築業者のほうで嘘をついたとしても、係の人が実際お宅に調査に行くので最悪そこでばれてしまいます。

固定資産税…横浜市の場合、区役所がその窓口になっていますが、もし、滞納すると役所から催促がくるのですが、いかついお兄さんが取りたてに来るわけではありません。

だからつい…という方が多いようです。

税金関係はまさにお役所仕事で動いているので、払わずに督促が来て、そのまま放置しておくと、今度は差し押さえしますよ、という通知が来て、はじめて“これはまずい!”ということになります。

でも、ここで慌てないでください。
いきなり係員が来て、ドアをこじ開けて、家具や家電製品に「差押え」という紙を張って行くということはありませんから。

役所は、何もしないと払ってもらえないから、差し押さえしますよ!と厳しい態度に出てきます。
実際その手続きになると、役所よりも、住宅ローンの会社が先に持っていくことになってしまって、役所は取り損ねてしまうことになってしまいます。

こんなときあなたはどうすればいいかというと、
固定資産税の支払いが困った時は、払えずに困っていると役所に伝えておくことです。

そこで支払いの猶予や減額を申し出るのです。
1,000円でも1万円でも、払っている内は、あなたに「支払いの意思がある」と見なされるようで、たとえ残額があっても、強制的に執行されることはないのです。

一番いけないのは無視すること。
支払えない時の気持ちはわかりますが…。

 

べた基礎なのに浸水?

2012年1月9日 月曜日

新築のアパートの入居者を募集すると、契約が決まる順番があります。
傾向的にですけど。

1階は防犯上と、日当たりのことがあって特に女性には不人気なのですが、
最近は1階から埋まることもあります。
それはもちろん賃料が安いから。
入居者に敬遠されるぶん、安めに設定されることが多いのです。

写真と本文は無関係です

でも単身者用のアパートの場合、入居者の一日をイメージしてみると、
朝早く出勤して、返ってくるのはもう夜中。
太陽光がさしこむ時間帯は部屋にいない…という使い方になります。
ということで、日当たりを重視しなくていいのですけどね。

休みの日?
近くの日当たりのいいカフェでぼ~としていたらいいですかね。

それくらいに思っていましたけど、とんでもないことも起きたりするのです…1階は。
以前、前の会社で建築したアパートの1階の入居者からクレームが入りました。
湿気が酷いので見に来てほしいと。
北側の部屋だし仕方が無いんじゃないか…と思っていたし、

基礎はべた基礎で、浸水とは無縁…と思っていたら、そうじゃありませんでした。

なんと点検口を開けて見た光景は眼を疑いました。3センチくらいタプタプと水が溜まっていていたのです。

新築物件だったので、私ははじめ、配管が外れていることを考えましたが違いました。
工事担当者が言うには、基礎の底面と側面の継ぎ目(もちろん見た目にはわかりません)からの浸水だと。

私はそれまで、べた基礎ですから、底面と側面とは一体だと思っていたのですが、

底面をまず仕上げて、そのあと側面を造るので、一体のようで一体じゃない…というのです。

水が多く出る地盤に建てる場合、こういう心配と対策も必要ですね。

そういえば、この入居者からのクレーム、湿気が酷いというか、
「普通にしてて、布団が濡れるんですけど」というものでした。

施工が良くない一例です。
アパート経営するかたは、頭の片隅に置いておいてください。

シェア・ハウスとバカの壁

2012年1月8日 日曜日

私はどうも好きじゃないのがシェア・ハウス。

最近はそれ用の建物を建てる人もいるようですが、大きめの一軒家や寮を改造してシェア・ハウスにして貸すケースもあります。

シェア・ハウスはアパートと違い、居室はそれぞれ鍵が閉まるように出来ていますが、リビングやキッチンは1つ。
シェアしているルームメイトと共同で使います。

人物と本文とは無関係です

私が一時住んでいたニュージーランドではとても一般的な住み方の一つでした。
留学生が多い土地がら、西洋東洋中近東…いろいろな文化が交じりあい、普段なら絶対交流がない国の人と友達になれたりするものです。

余談ですけど、当時、そこで感じたのが日本人の優秀さです。

私が住んでいたアパートの大家さんがよく言っていました。
どうせなら全員日本人に貸したいって。
西洋人(あえて国名は書きませんが)は部屋を汚すし、アジア人(あえて国名は書きませんが)はキッチンを致命的に汚くする、と怒っていたっけ。

気持はわかりますけど、それじゃ、異文化交流を楽しみにしている日本人の学生さんはつまらない…ですよね?

最近は不景気のあおりでしょう、日本でもシェア・ハウスが人気だそうです。
自分の部屋に、個別にバス・トイレ・洗面所、キッチンがついているアパートより安くあがります。

でも、異文化と交るということは、常識が通用しないということと等しく、
「普通ならこれくらいは…」と思っていることがことごとく破壊されます。
常識が通用しないことから生まれるいざこざは星の数ほどあるそうです。

日本で賃貸アパートに住む場合、事前に大家さんと交わす契約書にこういう語句が出てきます。
「通常の使用において…」
「善良な管理者の注意義務において…」

ここでいう「通常」や「善良な管理」あたりが、もし裁判になったら問題です。

人物と本文は無関係です

「私の国ではこれが通常です…」と言い張られたら…厄介ですよね~。

そんなかんだで、もしあなたがシェア・ハウスの大家さんになったとしたら、こういうゴタゴタの仲裁をしなくてはならなくなります。
仲介業者がなんとかしてくれる?
いいえ、仲介業者は「こういうことになってますが、大家さん、どうしますか?」と電話してくるでしょう。

私がもう一つ心配するのは、建築の構造上の問題です。

アパートやマンションは、小規模のものを除き「特殊建築」という法的な扱いになって、
建築するときには避難用の通路を確保しなければならない等、決まりがいろいろあります。

でも、一戸建てを改造してシェア・ハウスにした場合、
あくまでも一戸建てなので、共同生活者はアパートに住んでいるつもりでも、それ用の基準が満たされている訳ではないのです。

法で定められた避難通路をつくたから必ず安心かというとそうではありませんが、
もし、シェア・ハウスが不運にも火事になって、逃げ場が無かったために残念な結果にでもなったら、どうでしょう?

消防署からは、アパートのように使われていたにもかかわらず、特殊建築の要件は満たしておらず、避難上に問題がある建物だった…とか…言われそうですよね。

きっと大惨事が起きれば規制ができるのでしょうが…。

こういう理由から、今あるシェア・ハウスが法的に不適合な建築物になってしまう恐れもあるということです。

それでも、人気だからシェア・ハウスを経営したいというかたを私は引き留めはしませんけれど…。
話せばわかる…が通用しないことを一度でも実感されるとおわかりいただけると思います。