横浜市南区の不動産会社栄都

固定資産税を滞納して差押え?

不動産を所有すると、固定資産税とおまけのように都市計画税というのを払うことになります。

賃貸住宅から脱出して、持家を持ってもなんとなく所有感覚が薄れる税金ですよね。

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固定資産税は課税標準額の1.4%が税額になりますが、この標準額というのはいわゆる今、不動産屋で売られている地価と は違いますので、知りたい方は市役所で聞いてください。

あと、新築の戸建を扱っていると驚く事があります。
役所は、その新築物件にどういう装備がついているか聞いてきます。
床暖房、追い炊きつきの給湯機、トイレの数、IH、ロフト、オール電化…
それらの有無でどれだけ税額が変わるかわからないですが、装備が良ければ税額も…ということでしょう。

こちら建築業者のほうで嘘をついたとしても、係の人が実際お宅に調査に行くので最悪そこでばれてしまいます。

固定資産税…横浜市の場合、区役所がその窓口になっていますが、もし、滞納すると役所から催促がくるのですが、いかついお兄さんが取りたてに来るわけではありません。

だからつい…という方が多いようです。

税金関係はまさにお役所仕事で動いているので、払わずに督促が来て、そのまま放置しておくと、今度は差し押さえしますよ、という通知が来て、はじめて“これはまずい!”ということになります。

でも、ここで慌てないでください。
いきなり係員が来て、ドアをこじ開けて、家具や家電製品に「差押え」という紙を張って行くということはありませんから。

役所は、何もしないと払ってもらえないから、差し押さえしますよ!と厳しい態度に出てきます。
実際その手続きになると、役所よりも、住宅ローンの会社が先に持っていくことになってしまって、役所は取り損ねてしまうことになってしまいます。

こんなときあなたはどうすればいいかというと、
固定資産税の支払いが困った時は、払えずに困っていると役所に伝えておくことです。

そこで支払いの猶予や減額を申し出るのです。
1,000円でも1万円でも、払っている内は、あなたに「支払いの意思がある」と見なされるようで、たとえ残額があっても、強制的に執行されることはないのです。

一番いけないのは無視すること。
支払えない時の気持ちはわかりますが…。

 

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