‘匿名’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

通知預金

2012年7月7日 土曜日

通知預金は、近い将来に使いみちが決まっているお金を短期的に運用したい場合などに活用します。

当社の場合、金融機関よりお金を借ります。

しかし、まだ支払が到達していない名目の借りたお金が通帳にあります。

そのお金は借りた名目以外の利用に制限があるため、

金融機関は通知預金にし自由に出し入れが出来ないようになっています。

通知すれば引き出せるようにはなっています。

まもりすまい保険に加入してます。

2012年7月5日 木曜日

住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」は住宅事業者さまを対象として提供する保険です。

住宅瑕疵担保履行法

すべての新築住宅は「住宅品質確保促進法」により、10年間保証されます。

新築住宅に対する瑕疵担保期間(10年間)の義務化

新築した住宅の基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に関して、完成引き渡し後から10年間になんらかの瑕疵(欠陥)が見つかれば、工務店や不動産業者に対して、無料補修などが義務づけられています。

国の施策でも、10年保証の裏付けを重要視!

保険等の有無の表示義務(H18年12月施行)
宅地建物取引業法と建設業法が改正され、瑕疵担保責任履行に対する保険加入等の有無について書面交付が義務づけられます。
「保険」等による資力確保が義務づけに
住宅瑕疵担保履行法が制定され、新築住宅の建設事業者や販売事業者は、瑕疵担保責任を果たすために行う修理費用を、住宅の引き渡しの際に「保険」か「供託」により確保することが義務づけられました。

住宅品質確保法「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の概要

住宅性能保証制度の長期保証は、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分に発生した瑕疵を対象としています。
「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」において定められている部分を指しています。

営業に関しない受取書は非課税となります。

2012年7月5日 木曜日

金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人に

とって営業に関しないものである場合には、非課税となります。

つまり、印紙を貼らなくてもよいと言う事になります。

ここで言う営業とは、一般に営利を目的として同種の行為を反復継続して行う

こととされており、おおむね次のように取り扱っています。

(1)    株式会社などの営利法人の行為は、その営利法人が直接作成する株式払込金

領収書などを除いて営業になります。

(2) 財団法人などの公益法人の行為は、すべて営業になりません。

(3) 協同組合など会社以外の法人の行為は、次のようになっています。

法令の規定などにより利益金又は剰余金の分配などをすることができることに

なっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になり、出資者との

行為は営業になりません。

(4) 人格のない社団の行為は、次のようになっています。

公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業になりません。

その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になります。

(5) 個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは

営業になりません。

なお、店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や

医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、

これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。