‘匿名’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

当社、ご近所のお店紹介 居酒屋「参」

2012年7月12日 木曜日

居酒屋 「参」

阪東橋駅[4]から徒歩約1分

神奈川県横浜市南区高根町3丁目17

TEL045-262-0620

予約 可

串揚げがメインの、アットホームなお店です。
ベイスターズのサイン色紙が多数展示されていて、スタジアムでの試合観覧後のベイスターズファンたちが集まるお店です。
横浜市大病院も近いことで、病院関係者さんたちも仕事帰り、また打ち上げ等で利用されています。

水道加入金

2012年7月10日 火曜日

水道利用加入金は、新旧水道利用者間の負担の公平を図る目的で、新たに水道を利用する人たちに、

水道施設の拡充整備に要する費用の一部を負担していただくものです。

横浜市の戸建ての加入金です。

家事用新市民 157,500円
家事用現市民  78,750円
共同住宅については
1戸につき  157,500円
※ 現市民とは、給水装置工事申込時に本市に引続き3年以上住所を有する者をいう。

 

工作物の所有者の責任

2012年7月9日 月曜日

○土地の工作物責任

 ・建物を含む「土地の工作物」の設置または保存の瑕疵で、

  他人に損害が生じると工作物の所有者(占有者)は無過失でも 不法行為成立し、

賠償責任を負う(民法717条)(損害の原因が他にある場合、

所有者(占有者)は他に対する求償権の行使が可能 3項)

 ・これは故意または過失を必要としない無過失責任の特殊な不法行為といわれる
 

   ・ここでいう「瑕疵」は工作物が通常備えているべき性質や設備を欠いている状態のことで、

  危険な工作物に対して損害発生を防止し得る設備がないこともそれに含まれる
 

   ・通常予定される利用者の通常の用法あるいは行動との関係において

  危険の発生を防止すれば足りるとされる
 

   ・工作物その物自体の欠陥だけでなく、

  維持管理における事故防止措置が十分であったか否かも含めて判断される
 

   ・損害を受けた者の「自己責任」と工作物の所有者等の

  安全確保の「注意義務」との過失相殺として判断される